高齢者雇用安定法の運用について(再就職支援も1つの方法?)
高齢者雇用安定法の実施で毎年再雇用年齢を引き上げておりますが、社内だけで仕事を確保することが段々難しくなってきております。そこで、会社が仕事を提供できないとき、本人の希望と会社の提供できる仕事のギャップが埋まらない時は再就職を斡旋する、といった方法を検討中ですが、今の法律の趣旨では、何が何でも現在勤務している会社での勤務を前提とした法律なのでしょうか?
投稿日:2011/05/18 16:11 ID:QA-0043986
- *****さん
- 愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
高齢者雇用安定法で義務付けられた継続雇用につきましては、当然ながら自社での雇用が求められますのでこれを当初から再就職斡旋で置き換えることは基本的に出来ません。またその際、現行勤務の延長や定年の引き上げによる場合ですと、従前の労働条件も引き継がれることになります。
但し、定年再雇用の場合ですと、その労働条件につきましては全く新たに定める事が可能ですので、フルタイムでの仕事確保が出来ないような場合ですと所定労働日数を減じたり短時間勤務としたりする事は可能になります。その場合に契約内容において合意が成立せず結果としまして再雇用とならなくとも直ちに違法となるものではございません。
従いまして、本人の希望を尊重しつつも会社事情を十分に説明した上で御社の現実に合った契約内容を示される事、そしてあいにく同意が成立しなかった場合において可能であれば再就職の斡旋もされる事で対応されるとよいでしょう。
投稿日:2011/05/18 20:16 ID:QA-0043992
相談者より
非常に参考になりました。回答を参考に今後の対応を決定したく思います。
投稿日:2011/05/19 08:21 ID:QA-0043997大変参考になった
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