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入社時の健康診断について

いつも大変参考にさせていただいております。
入社時の健康診断についてです。

弊社では新卒採用で、選考時と入社時に健康診断書を提出してもらっています。(選考が入社日の3ヶ月以内の場合は入社時の提出は不要)
そこで質問です。

①もし健康診断書の提出時に健康上の問題が発覚した場合、それを理由に内定取り消しはできるのでしょうか。

現場からは既存症のある社員はなるべく受け入れたくないという希望がでておりますが、それが内定取り消しまでできるのかは難しいように感じています。(もし、通院の頻度が高かったり、長期入院の予定があるにも関わらず、それを選考時に申告していなかった等であれば別かもしれませんが)

②精神疾患であれば健康診断書でもわからず、入社後に発覚というとこもありえると思いますが、その場合は会社としてなにか対処できるのでしょうか。

③逆に、そういった疾病がある場合、求職者にも選考時に申告の義務はあるのでしょうか。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/05/14 13:09 ID:QA-0020478

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ありがとうございます。

ご質問いただき、ありがとうございます。回答させていただきます。

そもそも採用内定という状況は、どういった状況なのかと申しますと、判例でもありますが、『採用内定とは、会社と学生などの候補者との間に「始期付解約権留保付労働契約」が成立している状態』だと考えています。
つまり、労働契約は成立しているけれども、 その効力は卒業など就業できる状況になった時点で発生し(=始期付)、 卒業できない、健康状態が悪化した、提出書類に重大な虚偽記載があることが判明した等、勤務不適当となった場合、会社は労働契約を解除できる(=解約権留保付)という条件が付けられている状態です。

上記を前提に、採用内定はどんな時に取り消すことができるのかということになりますが、こちらも判例によると、『会社は、以下の条件をすべて満たす理由がある場合にだけ、採用内定を取り消すことができる』とされています。
条件① 会社が採用内定の当時知っておらず、知らなくても止むを得ない理由で、
条件② その理由のために採用内定を取り消すことに合理性・社会相当性がある場合

以下上記に従い、ご質問の①~③を回答させていただきます。
①について
個別の事案ごとに判断する必要がありますが、業務に耐えうらないような内容であれば、それを理由に内定の取消しも可能です。小児まひの後遺症により、左足に若干の障害が残る方についてなされた内定取り消しが、入社当初予定されていた現場の組み立てに支障はないとして無効と判断されたケースがあります。

投稿日:2010/05/14 19:34 ID:QA-0020484

相談者より

 

投稿日:2010/05/14 19:34 ID:QA-0040140大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

(続き)です。

②について
精神疾患は、健康診断書などからはわからないケースがほとんどですが、入社後に発覚した場合の対応として、面談採用時にそういったことの確認などをしているかが必要になると思われます。そういった確認をとっておくことで、入社後採用時の経歴等の詐称により、懲戒処分を検討するということもできると思われます。もっとも、すべての精神疾患にあてはまるわけではなく、その症状の重さ(業務に耐えうるか否か)にもよると考えます。

③について
求職者に、疾患があることを申告する義務は特にございません。

一般的に、企業側は入社採用時に、できる限り応募者の情報をとるといったケースが多いようです。特に健康状態についても、場合によっては、服用している薬なども確認するといった企業もございます。企業側にも、労働者に対しての安全配慮義務を課されていることから、ある程度の事前の確認は、許容されると考えます。また、最近では精神疾患における採用時のトラブルも増えておりますので、採用の段階で、企業側が取りうる手段を事前に講じておくということも、重要かと思われます。
以上ご確認をお願いいたします。

投稿日:2010/05/14 19:35 ID:QA-0020485

相談者より

 

投稿日:2010/05/14 19:35 ID:QA-0040141大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

健康診断

①健康診断による内定取り消しは有効です。大手企業でも事例があります。
②精神疾患は難しい問題ですが、まず精神科を受診していることだけで休職命令を出したり、試用期間満了というのは難しいです。産業医による面談や、本人の主治医の診断書などで慎重に判断をしないと、労務トラブルになります。
③いわゆる求職者が精神疾患を含む健康状態を申請する義務はありませんし、精神科受診への偏見が強いことから伏せて転職しようとする場合がほとんどです。

いずれにしても、うつ病を始め、リスクをお感じになるでしょうが、統合失調だけでも人口100人に1人以上の発症率で珍しいことではないのです。その他の疾患を含めると10%程度とされています。精神疾患への理解を深め、無理のない労務管理を目指すことのほうが現実的で、望まれていることです。
いかがでしょうか?

投稿日:2010/05/14 20:17 ID:QA-0020487

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

「業務遂行」のご判断を

疾病について事前に知ることは本人が隠している限りほぼ不可能と言えます。一方で精神疾患であれ、ガンであれ、業務遂行が出来ないのに「出来る」とウソをついて入社すれば当然労働契約は成り立ちません。
実際に細かい業務分掌を定めていないことが普通だと思いますが、現実的に出来る対応は限られているものの、あります。

1.コンピテンシー面接等の「経験」より「思考」を問う選考を行う。
2.安全配慮の必要な状況を申請させる
等は、それなりに有効と思います。根本的な解決は難しい問題ですが、ぜひお取り組みいただければと思います。

投稿日:2010/05/17 13:17 ID:QA-0020516

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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