うつ病で休職後復帰して欠勤を繰り返す社員について
入社十数年の30代後半の技術者社員についての相談です。
彼は数年前にうつ病を患い、1年半休職をしました。
もともと少しメンタル面が弱いところがあるみたいで、休職前何年も遅刻や欠勤が非常に目立っていました。
今年の2月に休職復帰後は、本社でのあまりストレスの掛からない軽い雑用のような業務をこなしてもらいました。
このときの勤務態度は、遅刻や欠勤もなく真面目に業務を取り組んでいました。
10月になり、本人も技術の仕事への復帰意欲がありましたので、もともとの部署に配属されました。
始めは、技術の部署の中でも簡単な業務から行ってもらっていたみたいですが、11月に入り欠勤が目立ち始め、12月はほぼ出勤しておりません。
欠勤の際にも会社への連絡はなく、同僚が電話をすると今から行くと言いつつ来ないそうです。
技術部署では、彼の今までの勤務態度や職場復帰後の様子から、仕事が任せられず、全体の士気が下がってるそうです。
先日、彼に会いにいきましたが、働く気持ちはあるけど、体がついていかないとのことでした。
こちらとしては、休職期間も与え、職場復帰に対しての配慮はしていますが、正直お手上げ状態です。
このような場合、解雇や退職勧告は出来るのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
投稿日:2009/12/24 10:54 ID:QA-0018702
- *****さん
- 東京都/電機(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
問題点の整理とシッカリした対応姿勢が必要
■ うつ病の発生原因が会社側にあるといったようなことが問題になっている場合は別ですが、本人、会社とも、私傷病という認識であるならば、《 うつ 》 という社会的注目度の高い言葉に必要以上に振り回されず、シッカリ対応する姿勢が重要です。
■ 御社には、かなり長期間の休職制度が設けられているように見受けますが、休職制度の意義も反芻しおておくことも必要です。結果的にうまくいけば、「復帰への貴重な措置」であり、なお問題を引きずるようであれば、「解雇のや退職への猶予措置」という働きをするものです。
■ ご相談の事例ですと、次のような事実から、少なくとも、退職勧告はできる状況にあると判断されます。
① 私傷病より、出勤と欠勤が繰り返されており、出勤しても、本来の契約の本旨に従った労務が提供されない状態であること
② 複数回、配置転換を含め、リハビリ目的の軽度作業を与える等の措置を講じていること
■ この種のトラブルを不必要に難しくしないためには、次の2点は必ず抑えておくことが大切だと思います。
▽ 段階を踏むこと
▽ 記録を残すこと
投稿日:2009/12/24 14:35 ID:QA-0018706
相談者より
ご回答ありがとうございました。
アドバイスを踏まえ、社内でもう一度話し合って方向性を決めていきたいと思います。
投稿日:2009/12/28 10:14 ID:QA-0037315大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容からしますとうつ病の再発も含めメンタルヘルス面での悪化が見受けられるように感じられますので、まずは本当に勤務可能であるのか改めて医師の診断書を提出してもらう等、本人の健康状態を出来る限り把握される事が重要です。
その上で産業医等の専門家とも相談し、会社が勤務の可否自体を改めて判断すべきといえます。勤務が困難と判断された場合ですが、御社の休職規定等において現時点で退職の要件を満たしていない(※恐らくはその為にご相談されているものと理解しております)ならば、回復が見込める限り再度休職してもらうのが当面は無難な措置といえるでしょう。
リハビリ勤務と思われる期間を十分に採りながら原職復帰後僅か1ヶ月で職場に来れなくなるというのは、本人の健康面のみならず職場環境に問題がある可能性も完全に否定する事はできません。メンタル面で問題を抱えている従業員の場合ですと、周囲の配慮が足りなかったり、逆に特別扱いし過ぎる等、悪意はなくとも不十分ないし不自然な対応があれば、働きづらくなるということも考えられます。
また「働く気持ちはあるけど、体がついていかない」ということから別の出勤出来ない理由があるかもしれません。
文面のみでは、問題の原因及び本質が明確に見えてきませんので、憶測で断定できる解決策を提示するわけにはいかない点ご了承下さい。
但し、そうした状況確認をせずに解雇や退職勧奨を持ちかけるとすれば、仮にメンタルヘルスがより悪化していた場合には本人にとって大きなショックとなり、思わぬ事態を招く事も考えられます。
こうしたメンタルヘルスに関する問題は、専門家でも判断が難しいとされていますので、会社としては労務リスクを回避する上でも客観的な状況把握に努め慎重な対応を採られるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/12/24 22:53 ID:QA-0018713
相談者より
投稿日:2009/12/24 22:53 ID:QA-0037318大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
就業規則に沿って下さい
メンタルヘルス不全を理由とした解雇は当然出来ないと言えますが、就業規則で求職や解雇等のルールがおありと存じます。
その規定に従い、事実のみを進めていただくのが順であるかと存じます。
メンタルヘルス不全を起こしておられるのであれば、そこに会社としての配慮を加え、さらに一定の猶予期間等、厚めの配慮の上、就業規則に従っての遂行がよろしいのではないでしょうか。
尚、無断欠勤、無断遅刻等は、その理由を問わず、甚大な就業姿勢への評価対象と思います。すべての事実を(事実のみ)明確に記録し、遂行時には証拠とすべきと存じます。
投稿日:2009/12/28 10:05 ID:QA-0018739
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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