役員ポジションの採用について
ご相談させていただきます。
近々、役員ポジションの採用を予定しています。
入社前に、しっかりと見極めてきたつもりですが、入社後お互いに望むところでなく、退職にいたる場合も想定されます。役員でも試用期間に順ずる期間を設定することができるでしょうか?もしも、短期間で退職した場合、役員報酬はどのように支払えばよいか、また、このようなポジションを採用する際に事前に考慮、注意しなければならないことがありましたら、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/11/19 20:30 ID:QA-0018264
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
準備期間
ヘッドハンティングで役員候補の方を紹介した経験、小職自身が役員候補で入社した経験がございます。
入社時に役員で、というケースはいずれもございませんでした。「試用期間」に相当する3ヵ月~6ヵ月程度を上位管理職(部長など)で遇し、一定の見極めの後、取締役会をもって取締役昇進、という段取りで進めました。
候補となる方も、最初から役員でなければ入社しない、というような極めて獲得困難な人材でなければ、納得出来るステップだと考えます。
もちろん「合わない」場合の退職等含め、相当綿密な選考が必要なことは言うまでもありません。
投稿日:2009/11/20 10:12 ID:QA-0018268
プロフェッショナルからの回答
取締役に「試用」は不適切
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
まず、「役員」に位置付けですが、法的地位としての取締役等(※委任契約)か、雇用契約に基づく執行役員等かにより、入退社、処遇等の取扱いが異なります。
一般に試用期間を設定するのは、雇用契約の場合です。
会社法に基づく役員の場合に、試用ということはありえないでしょう。
委任契約は、当事者同士が対等の立場で締結する契約ですので。
事前考慮事項としては、雇用契約の場合は社員と同様ですが、会社法上の役員の場合には、人物の資質や過去の実績に不安要素・不明確要素がある場合には、いきなり委任契約で役員登用するのではなく、社員として一旦採用し、一定の見極め期間を設定するのが適切です。
ご参考まで。
投稿日:2009/11/20 10:34 ID:QA-0018271
相談者より
ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。
入社時の考慮を再検討することにしました。
投稿日:2009/11/20 10:49 ID:QA-0037150大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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