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産前産後休暇中の賞与について

現在、産休後の育児休業期間に入っている者がおります。
当該人物については、賞与考課期間中に産休~育児休業がありまして、育児休業期間は規程において賞与を支給しないと明記しているのですが、産休期間については規程上、無給という定めをしているのみで賞与については特段明記しておりません。

確か法定上では、産休中の賃金の有無は事業主の任意の定めで構わないとあった気がします。
この場合、賞与考課期間における産休期間は欠勤したものとみなして特段問題はありませんでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/09/28 12:22 ID:QA-0017601

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り産前産後休暇中の賃金については無給でも差し支えないですし、また賞与の算定につきましても休暇日を計算上通常の欠勤と同様に控除して取り扱う事は不利益な取り扱いには当たらず通常は可能といえます。

但し、仮に御社規定上で育児休業の場合賞与対象期間としないと明記されているにも関わらず産休については同様の定めがされていないとなりますと、内容的には産休は対象期間に含まれると解釈されても仕方ないといえるでしょう。

従いまして、そのような場合は根拠の不明確さからも産休期間については賞与対象期間とされるのが妥当といえます。

一方で、年次有給休暇付与に関する出勤率計算につきましては、産前産後休暇を欠勤扱いする事は出来ず、出勤扱いとしなければなりませんのでご注意下さい。

投稿日:2009/09/28 13:31 ID:QA-0017604

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございました。

投稿日:2009/09/28 20:54 ID:QA-0036878参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

この産休+育児休業の期間が、賞与査定期間全てに掛かっており出勤が全くない状態でという認識でよろしいでしょうか?
そうであれば、支給額ゼロでも問題ないでしょう。
なお、判例では、賞与の計算式において、産前産後休業の日数分や勤務時間短縮措置の短縮時間分を減額の対象となる欠勤として扱うことは、直ちに公序に反し無効なものということはできないとしており賞与に関しては、欠勤としても問題はないです。
ただし、賞与の支給要件の一つとして、出勤率(出勤した日数÷出勤すべき日数)が90%以上の者と定めたケースで、産前産後休暇を取得したためにこの支給要件を満たさず、不支給になった労働者が訴えたケースでの判決では「本件90%条項の趣旨・目的は、従業員の出勤率を向上させ、貢献度を評価して、従業員の高い出勤率を確保することであり、一応の経済的合理性がある。しかし、産前産後休業や勤務時間短縮措置による育児時間のような権利や利益は労基法等で保障されたものであり、それらの権利・利益を保障した法の趣旨を実質的に失わせるような賞与支給の要件を定めることは許されない」として労働者側の勝訴を言い渡しておりますので、支給要件の場合は、産前産後休暇等に関しては、出勤すべき日数から除外する等されたほうがよろしいかと思います。

投稿日:2009/09/28 19:56 ID:QA-0017614

相談者より

大変よくわかりました。
賞与査定期間の全てではないのですが、出勤していた分はもちろん支払う(休んでいた期間のみ欠勤と取り扱う)予定です。

ご回答くださいましてありがとうございました。

投稿日:2009/09/28 20:56 ID:QA-0036881大変参考になった

回答が参考になった 0

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