中抜けについて
当社の勤務形態に、「中抜け」があります。1日の労働時間を8時間(週40時間)は守られていますが、従業員によっては6:00~20:00(6時間中抜け)、つまり朝の忙しい時と、夜の忙しい時だけ出てくる事になっています。
そこで疑問なのですが、1日8時間(週40時間)さえ守ればどういう勤務形態でも許されるのでしょうか?
当社は1ヶ月の変形労働制を採用、中抜け手当(中抜け時間の多少にかかわらず)を一律千円支給しています。
もし合法だとしたら、就業規則への記載および、労働契約書へも記載が必要だと思うのですが、記載もされていません。
ご教示よろしくお願いします。
投稿日:2009/09/15 11:39 ID:QA-0017476
- *****さん
- 沖縄県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の「中抜け」につきましては法令上定めがございませんので、1日8時間の労働時間であればその事自体で直接違法とはなりません。
また、1ヶ月変形労働時間制であれば事前に労働日・労働時間を定めた上で週平均法定労働時間以内になっていれば、特定の日に8時間を超える労働時間となっていても差し支えございません。
しかしながら、こうした重要な労働条件につきまして就業規則や労働契約書に記載が無いというのは当然ながら問題ですので、直ちに実情に即した定めを設けることが必要です。
また、このような中抜け勤務につきましては、労働者の負担も重くなりますので労働者の生活や健康への配慮の観点からも極力避けるべきといえます。
可能であれば、こうした拘束時間の長い勤務をなくすか或いは必要最小限に留める等勤務体系の総合的な見直しを図られる事をお勧めいたします。
投稿日:2009/09/15 12:47 ID:QA-0017478
相談者より
投稿日:2009/09/15 12:47 ID:QA-0036830参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違法ではないが、規定・契約の完備と休憩の自由利用に工夫が必要
■ 中抜け勤務は、ホテル・旅館業、医療業界、ガススタンド業界などに多く見られる勤務制度で、中でも、ホテル・旅館業では大きなウエイトを占めています。分割された、いずれかが6時間以上の場合の45分以上の休憩の付与義務に就いての見解は多少異なりますがが、労基署、ハローワークいずれも、違法という見解は持っていないようです。
■ 連続勤務と見なされ、6時間の空き時間は休憩と解釈されるためには、同じ労働契約書に午前中と午後の勤務がに記載されていることが必要です。別々の契約書であったとしても各々に別時間帯の勤務のことが記載されていれば上記と同じ解釈効果があります。別々の契約書で別時間帯の勤務に記載がなければ連続勤務と解釈されません。
■ ホテル・旅館業や医療業界のネット上で募集でも、堂々と、「中抜け勤務」と表示していますから、それ自体が違法とは言えないようです。然し、ご指摘のように、就業規則への記載および、労働契約書へも記載は欠かせない事柄です。また、中抜き時間が相談事例のように、6時間となると、その休憩時間の利用の自由度を高めることも考えなくてはなりません。
投稿日:2009/09/15 12:51 ID:QA-0017479
プロフェッショナルからの回答
合法ですが運用上での注意は必要
ご質問にお答えします。
ご存知のことと思いますが、労働時間と休憩時間の法理について、
①6時間超過で45分休憩、8時間超過で1時間休憩について
シフト組む際に踏襲されていること。
②1箇月変形労働時間制においては、
1箇月の各人のシフト(勤務スケジュール)が
1箇月を平均して1週40時間以内に収まるように
組まれていること。
この2点については、シフトを組む際に
クリアーにしておく必要があります。
上記も踏まえ、中抜け時間について、合法かどうかという観点については、
前述さえしっかりと押さえておけば、
拘束時間(この場合は14時間)自体に縛りはありませんので
合法といえば合法です。
ただ、ご承知いただいてるかと思いますが、
これらについては、就業規則への規定及び本人への労働条件通知と
必要に際して労使協定の締結が必要になります。
そのうえで、しっかり各人に周知し、制度の理解を仰ぎながら
運用されることが本来のあるべき姿であると思います。
次に中抜け時間についてですが、
以下の2つの解釈ができるかと思います。
1.中抜け時間6時間を完全に私的時間としての時間と位置づける
つまり、1日の労働時間として、1人につき朝の時間、夜の時間の
1日2回シフトに入るという考え方
2.中抜け時間14時間の拘束時間における休憩時間として位置づける
つまり、1日の拘束時間14時間中6時間が休憩時間という考え方
1と2の違いとしては、中抜け時間が完全に私的なプライベートな時間なのか
休憩時間なのかの違いです。
休憩時間については、自由利用というのが原理原則ではありますが、
使用者管理下のうえですのである程度の拘束的な要素も含みでの
対応になりますので、そこに違いがあります。
上記をどのように解釈され、社としてのどのように規定して運用することがよいのか、
就業規則の規定がこれからということであれば、その点を今一度社内で検討され、
規定されることをお勧めします。
投稿日:2009/09/15 15:38 ID:QA-0017482
相談者より
投稿日:2009/09/15 15:38 ID:QA-0036831大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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