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外国人労働者の雇用について

外国人の方を雇い入れる際の注意事項を教えてください。
また、正社員雇用に限らずアルバイトの雇用の際も同様となるのでしょうか?

投稿日:2005/08/23 14:10 ID:QA-0001726

未熟な担当者さん
神奈川県/フードサービス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

外国人労働者の雇用についての注意点

【主な注意点】

・官民の職業紹介機関等の利用
・就労のための申請(外国人の方)
在留資格の確認
・労働条件の書面交付
・各種社会保険の加入手続き
・適正な雇用・労働条件の確保 等

*まず最寄のハローワークでの御相談をお勧めします。
  (外国人雇用管理アドバイザー:都道府県に配置)

*雇用全般照会先
  東京外国人雇用サービスセンター:ハローワーク新宿内
*在留資格等照会先
  外国人在留総合インフォメーションセンター(東京、横浜)

投稿日:2005/08/29 05:49 ID:QA-0001783

相談者より

お忙しいところ、ご回答頂きまして、誠に有難うございました。
質問内容があまりにも漠然としすぎているので、ご回答していただけないかと気を揉んでおりました。
当社の場合は、アルバイトスタッフを3000名以上雇用しており、現時点で外国人の方のご活躍も少なくありません。特に23区内は今後、アルバイトの採用単価が高くなる事が想定され、益々外国人の方の雇用が増える事と考えられます。今まで、ずさんであった、採用労務に関し、てこ入れをしなくてはいけない時期になってきたことを感じ始めております。。。
 

投稿日:2005/08/29 10:01 ID:QA-0030702大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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出勤停止処分通知

出勤停止処分通知のテンプレートです。
出勤停止処分とは、懲戒処分のうち一定期間の出勤を禁止することで多くの場合は無給です。雇用を前提とした懲戒処分の中ではかなり重いペナルティになりますので、実施には十分な注意が必要です。

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