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家族手当の見直しについて

家族手当について見直しを検討しています。
現制度では、家族手当として、配偶者(税法上の扶養者)、第一子、第二子に対し支給することとしており、それぞれ30,000円、10,000円弱、5,000円弱を支給額としています。
この支給金額を、育児支援の観点から、第一子・第二子を引き上げる(例えば第一子:15,000円、第二子:20,000円など)事とすることを検討しています。それに伴い、配偶者については、総額コストを増やしたくはないため引き下げ(例えば20,000円)を検討しています。
世間一般の平均を調査した結果、20,000円という金額は決して安くはない(総額給与額によって見解は異なると思いますが)と思っていますが、不利益変更とならないかが気にかかります。
不利益変更とならないかどうか、加えて上記のような変更を行う場合の留意点をご教示頂ければと存じます。

投稿日:2009/08/26 09:59 ID:QA-0017240

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働条件の不利益変更につきましては、世間相場との比較ではなく御社現行制度との比較で賃金等が減額になる場合に問題となります。

従いまして、現行制度で配偶者への手当が減額となる場合には、それ自体はやはり不利益変更に該当するものといえますね‥

但し、不利益変更であっても労働契約法第10条において以下のような規定がございます。

「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」

従いまして文面の措置の場合、他の手当を増額することからも配偶者手当のみを受ける従業員に対し協議の上何らかの代替・経過措置等を採られるならば、違法とされることなく変更することも十分可能というのが私共の見解になります。

投稿日:2009/08/26 11:17 ID:QA-0017241

相談者より

ご回答ありがとうございます。
代替・経過措置等を含め、実施する方向で検討します。

投稿日:2009/09/01 09:02 ID:QA-0036735大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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