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アルバイトの労働時間に関して

弊社の店舗のアルバイトAさんの対応で困っていることがあります。

・Aさんは長年店舗で働いているアルバイトさん
・もともとはランチタイムだけの勤務であったが、一時期、そのとき の店長からのお願いで、店舗の運営が厳しいということで、夜も勤 務するようになった。
・現状では朝9時から夜22時までほとんど働いている。

上記のような経緯がありましたが、今は会社の労務管理に対する姿勢も変化し、厳しく過重労働者に該当する人がいないかチェックをしております。当然、Aさんの月間の労働時間はかなり多く、この2,3ヶ月前からは、シフト調整をしていただくように、店長に指導を与えておりました。
しかしながら一向にAさんの労働時間が短縮されないので、Aさん本人にも働きすぎは会社として認めることができない、との話をさせていただき、労働時間を短くすることを伝えておりました。

ただ、Aさん本人は収入の関係から、短くされることに不服があるようで、下記のように言ってきています。

・あまりにも酷いですね、大変だった時は会社は何もしてくれなくて
 今頃なんですか?
・それこそ前をさかのぼれば労働局に訴えれるのでは?
・社員の労働時間も守られてないじゃないですか
 
上記のように言われて、正直困惑しています。
会社としては、長い時間働くことは良くない、せめて過重労働に該当しない時間数にしなさい、また、ランチの時間だけの勤務にしなさい、と改善を進めているのに、社員だってできてないとか、労働基準監督署に訴えるだとか、自分が稼ぎたい本音を隠して、なんだかんだいってきます。

どう対応すればいいでしょうか?

その店舗の夜働くバイトさんは、その人がいるからシフトが削られて入れないと不満も出ています。

正直、辞めていただきたいのですが、訴えれるといわれると腰が引ける面もあります。

投稿日:2009/06/26 17:20 ID:QA-0016588

*****さん
愛知県/フードサービス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

アルバイトさんの件

1.このアルバイトさんとの雇用契約書はないのでしょうか。

2.労働時間とは、社員、アルバイトが勝手に決めるものではなく、
会社が決めるものです。もちろん、事前に明示しなければなりません。

3.監督署に訴えるといわれて、腰が引ける原因は何でしょうか?

4.サービス残業はあるのでしょうか?

5.一番大事な雇用契約書、就業規則、その他、労働時間管理、解雇の基準等労務管理上不備があるようでしたら、社員、アルバイト、そして会社も安心して経営に尽力できるよう、きっちり、すっきりと整備していくことをお勧めします。

投稿日:2009/06/26 19:46 ID:QA-0016589

相談者より

ご意見ありがとうございます。
このアルバイトさんの状況ですが、
1、雇用契約書はあります。
2、労働時間は9時から17時と記してあります。
3、今現在、深夜手当て、8時間以上勤務時の割増賃金、法定休日手当てなどすべてしっかりと対応しているので、何も腰が引けることは無いのですが、かなり昔は時間外割増が未対応でした。また、2年近く前に働きすぎで、声をよく出していたので声が出なくなった、有給取れますか、との意見もありました。その際には、取れるので有給使ってくださいといいましたが、お店のみんなに悪いといって取らなかったことがあります。
このことにより、昔はお店に協力していたのに、なんでいまさら働きすぎといわれるのか、と感じているようです。

4、サービス残業はありません。必ず打刻するように会社としても指導しています。タイムカードも指静脈認証で不正の出来ないようにしています。

5、そのほか、整備は整えてあると感じています。

投稿日:2009/06/26 20:07 ID:QA-0036497大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現状の長時間労働是正が必要である事はいうまでもありませんし、そのような話をして改善を図ること、すなわち法定労働時間を守る事は当然の措置といえます。

しかしながら、以前に店舗側から長時間労働を依頼していたとすれば、仮に当時本人が同意の上で行なっていたとしましても文面のような主張をされることが全くの暴言であるとまではいえません。

まして当時の長時間労働が36協定の締結や就業規則・労働契約に基き適正に行なわれていなかったとすれば、そうした長時間労働については法令違反を指摘されても仕方のないことです。

ポイントは過去から現在に至る問題と今後の問題は別個の事柄であり、前者を理由に後者の改善を拒否する事も妥当でなければ、後者を改善するから前者の事は取り合わないといった対応を採ることも出来ないということです。

文面を見る限りでは、お互い感情的になってしまい、こうした物事の本質を置き忘れてしまっているように見受けられます。

辞めて頂きたいと言われるお気持ちは感情的な面では十分理解できますが、仮にこうした理由のみで解雇とされますと明らかに行き過ぎの処分といえますし、そうなりますと先方は当然不当解雇を主張し状況によっては労基署のみならず社外労組への駆け込みまたは訴訟へ持ち込まれる等、会社にとってはますます厳しい状況に追い込まれることになりかねません。

ここは2つの問題を切り離した上で冷静に対応し、(※先方の態度がどのようであれ)会社側としまして過去の経緯や現状で反省すべき点については率直に反省を示す等誠意ある態度を自ら先に示された上で、現状改善については時間外労働が基本的に法律違反であることを話しまた法令遵守のみならず労働者本人の健康面の配慮からも正常な労働時間への変更を求めるべきというのが私共の見解になります。

いずれにしましても、相手に合わせる形での感情的対応を採られることは最悪の結果をもたらしかねませんので、収入面も含めた労働条件全体に関してじっくり本人と話し合っていく中で解決される事をお勧めいたします。

投稿日:2009/06/26 20:38 ID:QA-0016591

相談者より

ご回答ありがとうございます。ご指摘のとおり、感情的な対応だけは避けたいと感じております。
ただ、労働時間のことに関しては、今までに3回ほど話をさせていただいており、その際に、過去のことに関してもお詫びをしております。過去の問題と、今現在の問題は違うことも説明し、特に健康面の配慮も会社として必要なので、と説明をしておりますが、シフトが削られることに納得がいかないようです。
アルバイト雇用契約書では、平成21年7月31日までの契約期間となっておりますので、このまま、雇用契約更新をしたくないのが本音です。

投稿日:2009/06/29 09:13 ID:QA-0036498大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きまして有難うございます。

ご相談の件ですが、過去の事に関し説明及び謝罪もしているのでしたら、雇用契約における所定労働時間での勤務で合意が出来ない場合更新しないのもやむを得ないこと(*というか、他に採りうる手段が無い?)といえますね‥

シフトが削られると申しましても、ご相談内容からしますと本来の所定労働時間が守られていなかったわけで、正常化するだけのことです。今後の事について過去の経緯を持ち出すというのは「これまでルールを守らなかったのだから、今後も守らなくてよい」と主張されているのとまさに同じ事ですので明らかに筋違いの話ですし、応じる必要はございません。

本人には改めてその事を伝えた上で、過去の事も含めまして労働時間以外の件で何か本人から要望があれば、その内容に応じて御社が可能な範囲で柔軟に対応すればよいでしょう。(※仮に過去の労働分で未払賃金部分があるようでしたら清算が必要です。)

但し、その場合でも御社としてはあくまで所定労働時間に基く契約更新を提示されるべきで、会社側から先に雇止めの話をしないことが大切です。本人が長時間勤務にこだわった末合意が出来ない結果としてやむを得ず雇止めになるのであれば差し支えないというのが私共の見解になります。

本人にとっても契約更新しないとなれば大きな不利益ですし、労基署に申告されたとしましても今回の契約更新が出来ないことに関して御社が責任を問われることはないでしょう。

投稿日:2009/06/29 11:01 ID:QA-0016608

相談者より

いろいろとありがとうございます。今一度本人と話し合う時間をつくり、感情的にならないような対応をしていきます。

投稿日:2009/06/30 13:31 ID:QA-0036503大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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