退職金の領収書について
いつも参考にさせていただいています。
退職前に退職者に退職金領収書を渡し、退職金受領後に領収書にサインの上、郵送してもらっていますが、退職金振込は通帳に履歴が残るため、領収書のサインと郵送の廃止を検討しています。
退職金額の通知はメールで行っています。
退職所得の源泉徴収票は郵送しています。
規定に領収書にサイン及び郵送の記載はありません。
領収書のサインを廃止して問題ないでしょうか。
また、廃止するにあたっての注意事項はございますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/12/21 19:03 ID:QA-0162307
- オリーブさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
退職金領収書へのサイン取得および郵送の廃止は、原則として可能であり、法令上の問題はありません。
退職金は銀行振込が一般的であり、振込記録(通帳・振込明細)自体が支払事実を客観的に証明できるため、必ずしも領収書の署名を要するものではありません。
ご質問のとおり、
退職金額の通知:メール
退職金の支払:銀行振込
退職所得の源泉徴収票:郵送
規程上、領収書提出の定めなし
という運用であれば、領収書サイン廃止による違法性・無効リスクは基本的にありません。
2.法的整理
(1) 退職金支払の証明方法
退職金の支払は、
振込記録
給与(退職金)台帳
会計帳簿
などにより証明可能であり、領収書は法定必須書類ではありません。
(2) 税務上の取扱い
税務上必要なのは、
退職所得の源泉徴収票
退職所得申告書(提出がある場合)
であり、領収書の保存・徴求は要件ではありません。
(3) 労働法上の問題
労基法上も、退職金の支払について領収書取得義務は規定されていません。
3.廃止にあたっての注意事項(重要)
廃止自体は可能ですが、以下の点は実務上必ず整理しておくべきです。
(1 退職金額の「確定通知」を明確に残す
メール通知については、
金額
振込日
振込先
支給根拠(退職金規程〇条等)
を明記し、送信履歴を保存してください。
(PDF化して保管するのが望ましい)
(2) 「異議申立て防止」の観点
領収書サインは「異議がない」ことの確認機能も持っていました。
これを廃止する場合、
退職金通知メールに
「本通知内容に異議がある場合は〇日以内に申し出ること」
等の文言を入れると、後日の紛争防止に有効です。
(3) 規程・運用の整合性
現行規程に領収書の定めがないとのことですが、
就業規則
退職金規程
退職時チェックリスト
等に「銀行振込により支払う」旨が明確になっているか、再確認してください。
(4) 電子通知の位置づけ
メール通知は法的に有効ですが、
個人メール宛か
会社指定アドレスか
到達確認が取れるか
を整理しておくと、より安全です。
4.まとめ
領収書サイン・郵送の廃止は可能
振込記録が支払証明となる
税務・労働法上の義務違反にはならない
廃止にあたっては
(1)金額確定通知の保存
(2)異議申立て対応
(3)規程・運用の整合
を徹底することが重要
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/22 08:23 ID:QA-0162310
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/12/23 12:33 ID:QA-0162408大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
退職金の領収書廃止は実務上の問題ありません。
銀行振込による記録が支払の公的な証拠となるため、二重払いや未払いの主張を
防ぐことが可能です。
規定に記載がない場合は運用変更のみで対応できますが、退職所得の受給に
関する申告書は引き続き確実に回収してください。
今後の通知メールには、振込をもって受領確認とする旨を添えてください。
これにより、郵送費の削減と退職者の負担軽減は同時に実現可能です。
投稿日:2025/12/22 09:13 ID:QA-0162315
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/23 12:34 ID:QA-0162409大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
早速ですが、結論から申し上げると、退職金を銀行振込で支払う場合、金融機関の入出金記録が退職金を支払った事実の証拠となるため、退職者から領収証そのものを取得する必要はありません。
なお退職金の通知は、メール文に支給額をベタ打ちするのではなく、退職金支払明細書などの様式で作成したPDFファイルをメールに添付する方が、退職者としても安心だと思います(退職所得の源泉徴収票で充分だ、という方もいますが…)。
余談ですが、昨今はPDFファイルの請求書や振込依頼書の金融機関情報(振込先)を改ざんするハッキング被害が増えていると聞きます。退職金の振込先をメールで確認する際は、情報セキュリティ対策も万全にしておきましょう。
以上雑駁ですがご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/22 09:28 ID:QA-0162316
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/23 12:35 ID:QA-0162410大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職勧奨などの際に、バーターで支給する退職金でなければ、
領収書は不要でしょう。
投稿日:2025/12/22 16:14 ID:QA-0162341
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/23 12:35 ID:QA-0162411大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
通常は振込を持って領収書に代えるというような表記で対応していると思います。
投稿日:2025/12/22 16:56 ID:QA-0162348
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/23 12:36 ID:QA-0162412大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事労務上で特段の定めはございませんので、廃止されてもそうした面では問題ございません。
問題があるとすれば、経理・税務面等になりますので、経理担当または税理士・会計士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2025/12/22 19:11 ID:QA-0162360
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/23 12:37 ID:QA-0162413大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何も問題はありません。
退職前に退職者に退職金領収書を渡し、受領後にサインをもらうというのは、あくまで御社独自のシステムであって、法に根拠があるわけではございませんので、廃止する、しないは御社の自由です。
またそもそもの話としまして、銀行振込により支払い事実が確認できればそれでよろしいのであって、あえて領収書まで取ることには合理的な理由も見当たりません。
投稿日:2025/12/23 07:45 ID:QA-0162367
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/23 12:29 ID:QA-0162407大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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