日本年金機構にマイナンバー提出は必ずしなければなりませんか?
日本年金機構にマイナンバーを提出したくないという社員が複数名居ます。
日本年金機構からは社員のマイナンバーを提出するように何度も手紙が来ます。
必ず提出しなければなりませんか?
日本年金機構はマイナンバーをどのような理由、何に活用するかなど明確な文章なしです。
ただ社員のマイナンバーを提出をするようにという文章だけです。
日本年金機構がマイナンバーを提出するように求めている該当社員に伝えたところこの様な質問がありました。
日本年金機構は社員のマイナンバーを提出させて
何に活用するおつもりでしょうか?
日本年金機構はマイナンバーでどこまで把握できますか?
税金を納めているか、前職は何処か、実家暮らしか、一人暮らしか、前職現職の所得知られるのかなどなど全て分かるのか。どこまで日本年金機構が見ることが出来るのかが不安。
個人情報が漏れないか不安
などと言ってマイナンバーを提出拒否している社員が複数居ます。
マイナンバーを提出拒否している社員が複数いる事を日本年金機構の担当者に理由も伝えましたが提出してくださいとマイナンバー提出されていない社員に強制だと伝えるように言われましたが社員からは提出拒否をすると言われました。
投稿日:2025/11/04 19:30 ID:QA-0160204
- xytjagaさん
- 北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論:原則として提出義務があります
日本年金機構が事業主に求めている「従業員のマイナンバー提出」は、法令に基づく義務です。
会社側・従業員側いずれも「任意」ではなく、社会保険(厚生年金・健康保険)事務においては提出しなければなりません。
法的根拠
番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第19条・第20条
厚生年金保険法施行規則 第5条の3、健康保険法施行規則 第8条の3
日本年金機構の告示・通達(例:平成28年9月「社会保険関係事務におけるマイナンバー制度の取扱いについて」)
したがって、年金機構が「マイナンバーの提出を求める」こと自体は、法的な根拠に基づいて行われています。
2.日本年金機構がマイナンバーを「何に使うか」
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の3分野に限定して使用されます。
日本年金機構が利用するのは「社会保障」分野における以下の事務です。
主な利用目的
厚生年金保険・健康保険の資格取得・喪失・報酬月額変更等の届出
年金の支給・給付事務(年金記録と本人情報の正確な突合)
他機関(税務署・自治体)との情報照合・連携による記録の整合性確保
つまり、正しい保険記録の管理と、給付漏れ防止のために利用されます。
それ以外の目的(たとえば所得調査や生活状況の把握など)には使えませんし、法的にも禁止されています。
3. 日本年金機構が「どこまで把握できるか」
マイナンバーを提出したからといって、機構が以下のような情報まで自由に閲覧できるわけではありません。
項目→機構が把握できるか→理由
税金の納付状況→×→税分野は国税庁の所管。年金機構はアクセス権限なし。
前職の勤務先・所得→△(必要範囲のみ)→社会保険の資格情報として照合されることはあるが、閲覧・利用制限あり。
実家暮らし・一人暮らし→×→住民票情報の閲覧権限はない。
銀行口座や資産情報→×→金融分野は利用対象外。
年金加入・給付履歴→○→本来業務のため閲覧・管理される。
マイナンバーは、各行政機関が「自分の業務の範囲内」でしか利用できません。
年金機構は年金業務に限って使用可能であり、税務や居住状況まで把握することは法律上不可能です。
4. 個人情報保護と安全管理
日本年金機構は、マイナンバー取扱いについて厳格な管理義務を負っています。
マイナンバーは暗号化・アクセス制限・監査ログなどにより保護
職員には守秘義務(番号法第33条)と刑事罰の規定あり
機構外部に提供できるのは法令に明示された場合のみ
情報漏えい事件(2015年)以降、機構内ではマイナンバーを扱う環境を大幅に強化しており、職員個人が任意にマイナンバー情報を閲覧することはできません。
5.従業員が提出を拒否する場合の扱い
事業主には「社会保険の資格取得届」等でマイナンバー記載義務があります。
よって、従業員が提出を拒否した場合でも、会社は提出義務を免れません。
対応の実務的ポイント
本人に提出義務の法的根拠と利用目的を説明
それでも拒否する場合は、
→ その経緯を「記録」したうえで、「マイナンバー記載なし」で提出可能(機構側は後日再要求)
会社としては「提供依頼を行った事実」を明示できるよう、説明文書や記録を保管
6. 社員への説明例(社内掲示・文書などに利用可)
マイナンバーの提出について
当社では、社会保険(厚生年金・健康保険)手続のために、日本年金機構へ従業員のマイナンバーを提出する必要があります。
マイナンバーは、番号法により「社会保障・税・災害対策」の3分野に限定して利用され、他の目的には使用されません。
日本年金機構では厳重な安全管理のもとで扱われ、個人の生活・資産・税務情報などが閲覧されることはありません。
提出は法律上の義務となっておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
7. まとめ
項目→要点
提出義務→法令上の義務。会社も従業員も原則必須。
利用目的→社会保険手続の本人確認・年金記録整合のため限定利用。
機構の閲覧範囲→税・住居・所得・資産までは把握不可。
安全管理→厳重なセキュリティ体制+守秘義務+刑事罰あり。
拒否時対応→法的説明+記録保管。再依頼を促す。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/05 10:39 ID:QA-0160220
相談者より
参考になりましたありがとうございました。
投稿日:2025/11/11 18:51 ID:QA-0160515大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
日本年金機構が把握できる情報は、マイナンバー法に定められた、社会保険関係
事務に必要な情報に限定されています。
よって、税金を納めているか、前職は何処か、実家暮らしか、一人暮らしか、
前職現職の所得などの社会保険関係事務に関与しない情報は一切見れません。
なお、日本年金機構からマイナンバーの提出を求められた場合は、同じく、
マイナンバー法に基づき、求められたものは提出義務がございます。
投稿日:2025/11/05 13:23 ID:QA-0160234
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日本年金機構にマイナンバーをどうしても出したくないのであれば、
基礎年金番号でも手続き等は可能であり、督促等はありません。
ただし、本人が不便なだけです。
マイナンバーは、マイナンバー法に定められた公的年金の業務の範囲内のみで利用しています。
日本年金機構では、マイナンバーカードを提示することで、
年金に関する相談や年金記録に関する照会を行うことができるほか、
各種手続き・届出をマイナンバーで行うことができます。
また、マイナンバーが収録済みの被保険者、受給権者の方は、
住所変更届、氏名変更届などの提出を原則として省略できます。
さらに、マイナンバーを利用した行政機関同士の情報連携によって、年金に関するお手続きの際に必要な添付書類を一部省略できるようになっています。
投稿日:2025/11/05 13:24 ID:QA-0160235
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日本年金機構のウエブサイトにも示されていますように、マイナンバーを提出される事で、年金に関する相談や年金記録に関する照会を行うことができるほか、各種手続き・届出をマイナンバーで行うことができます。
従業員によりましては、個人情報漏洩の不安も感じられているでしょうが、そうした問題についてはマイナンバーに限ったものではございませんし、そこまで心配であればそもそもマイナンバーを取得されないという選択も可能であったはずです。
公的機関による適正な措置である以上、原則提出に応じられるべきですが、当人が拒否されているのでは現実問題としましてそのようにされておく他ないものといえるでしょう。
投稿日:2025/11/05 22:38 ID:QA-0160247
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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