退職後の引継ぎに関する規程への記載について
	いつも大変お世話になっております。
 
 当社の就業規則に以下の内容が記載されております。
 
 (異動に伴う事務引継ぎ)
 第●●条 社員は、休職・転勤・退職・及び職種変更を命じられたときは、次の各号により後任者との事務引継ぎをしなければならない。
 ①~
 ③ 事務引継ぎ事務などのため、退職後であってもその完了するまで勤務させる
 ことがある。
 
 上記の規程条文の第3号はあとあと問題になりませんでしょうか?
 実際に退職後にも、この規定を根拠に何かさせたといった事例はありません。
 それでも、なにか悪い誤解を招くようなら削除したほうがよいでしょうか?
 
 エビデンスを確認したく、ご教示いただけますと幸いです。    
投稿日:2025/10/27 17:03 ID:QA-0159958
- 模索する人事さん
- 新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 まず、このご質問は、就業規則における「退職後の引継ぎ義務」規定として非常に重要かつ微妙な論点です。 結…
投稿日:2025/10/27 17:39 ID:QA-0159961
相談者より
早速の回答、また細かな解説ありがとうございました。見過ごせない点が多くある点を鑑み、迅速に変更の手続きを取りたいと思います。とても参考になりました!
投稿日:2025/10/27 18:01 ID:QA-0159967大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 労働契約終了後は、業務をさせることはできません。 また、退職は社員の意思によって決ま…
投稿日:2025/10/27 17:51 ID:QA-0159963
相談者より
                早速のかくにんありがとうございました。
前項は以下のとおりの記載となります。
① 金銭、物件の出納その他計算に従事する者は、引継ぎ日現在を締切日として計算書類を作成、引き継ぐ。
② 担当した書類・物件に関して処分未了の件名など、将来の処理の要領について意見を付して引き継ぐ。
この部分は問題ないかと思いますが、いかがでしょうか?                
投稿日:2025/10/27 18:00 ID:QA-0159965大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、いかなる理由があっても、退職後の労働者に勤務を命じる法令上の権限は使用…
投稿日:2025/10/27 19:14 ID:QA-0159978
相談者より
                回答ありがとうございます。
直ちに削除するよう、動くこととしたいと思います。                
投稿日:2025/10/29 13:02 ID:QA-0160040大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働基準法
以下、回答いたします。 (1)労働基準法第5条では、「強制労働の禁止」について定められています。「事務引継ぎの完了」が恣意的に判断される余地があるのであれば、この第5条(若しく…
投稿日:2025/10/27 21:22 ID:QA-0159983
相談者より
やはりまずい内容だということがよくわかりました。削除の方向で動くこととします。
投稿日:2025/10/29 13:07 ID:QA-0160041大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
契約期間以外を縛る契約は無効です。問題というよりも、契約終了後に効力を発揮することのない条文には意味がありません。 脅し…
投稿日:2025/10/27 22:55 ID:QA-0159985
相談者より
確かにデメリットが大きいようです。削除したほうがよさそうですね。。。
投稿日:2025/10/29 13:08 ID:QA-0160042大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
いかなる理由があろうと、会社はいったん退職した社員に勤務を命ずることはできません。 ただし、業務の引き継ぎが未完であれば、退職社員とアルバイト契約を結んだうえで、引き継ぎを完遂し…
投稿日:2025/10/29 09:13 ID:QA-0160023
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/10/29 13:02 ID:QA-0160039大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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