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請負契約における業務仕様書の作成について

当社は、事業に使用する機器のメンテナンス・修繕に関わる業務について、A社と請負契約を締結しております。
このたび、人手不足を背景に分業を進めるべく、請負範囲を拡大する予定です。
契約変更にあたり、A社より対象となる業務の「仕様書」の提出を求められておりますが、当社のマンパワー不足もあり、仕様書の作成が滞っております。
そこで、A社より出向者を受け入れ、当社の管理者のもとで仕様書作成に協力してもらうことを考えています。
仕様書の作成者は当社になりますが、これの作成にA社からの出向者が中心となって進めることになります。
管理者は当社の社員であり、仕様書は契約責任者の承認を得て、提出されるものですので、最終的な責任は当社にあるため、問題ないと考えておりますが、法的リスクについてご教示ください。

【ご教示いただきたいこと】
作成された仕様書は、A社に提示され、A社との協議のうえで請負契約に追加されますが、実態としてはA社からの出向者が自社の業務の請負のために作成したものとなります。
A社に有利となる仕様書の作成リスクが懸念されますが、こうした作成手続きについて法的なリスクはありますでしょうか。

投稿日:2025/09/28 10:57 ID:QA-0158793

yukinkoさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.仕様書の法的性質
仕様書は契約書の一部とみなされ、請負範囲・成果物の内容・責任分担を規定する重要書類です。
したがって、仕様書の文言次第で、
請負範囲が過大または過少に定義される
瑕疵担保や責任範囲が偏る
といったリスクが発生します。

2.出向者が作成に関与する場合のリスク
(1) 利益相反の懸念
出向者は形式上当社の指揮命令下に入りますが、実質的にはA社の利益を意識する立場でもあります。
そのため、仕様書に「A社に有利な条件(責任軽減、対象範囲縮小、追加費用の根拠強化など)」が盛り込まれる可能性があります。
(2) 帰属・責任の曖昧化
作成過程をA社の人員が担うことで、万一トラブルが生じた際に
「この仕様はA社主導で作成された」
「当社は了承しただけ」
といった主張がされる恐れがあります。
最終承認を自社が行っても、証拠関係次第では責任の押し付け合いになりかねません。
(3) 請負関係の実態変更リスク
仕様書作成業務は「契約前の準備的作業」です。
これを請負先の人間が当社内で行うと、場合によっては「偽装請負・労働者供給事業」との誤解を招く恐れもあります。
ただし、出向契約をきちんと結び、当社管理者の指揮命令下で行うなら労働者派遣法上は問題ありません。
逆に「名ばかり出向」でA社の意向に従って作業をするだけ、という状態だとグレーになります。

3.リスク低減のための対応策
出向契約書の明確化
出向者は「当社業務補助として仕様書作成を支援する」ことを明記する。
出向期間、業務範囲、指揮命令権限の所在(当社管理者にある)を明文化。
作成プロセスのコントロール
仕様書ドラフトは出向者が作成しても、必ず当社社員がレビュー・修正・最終承認する体制を明確化。
重要な条項(責任範囲、瑕疵担保、追加費用など)は、法務・契約担当が最終チェック。
利益相反防止策
「A社に有利な条件にならないように」という観点を盛り込んだ内部チェックリストを用意。
必要に応じて外部専門家(弁護士、社労士、契約コンサル)のレビューを受ける。
文書化・証跡管理
出向者が作業に関わった記録を残しつつも、「最終決定権者は当社」であることを文書で明確化。

4.結論
法的に直ちに禁止されるものではありません。
ただし、
利益相反による偏った仕様書作成リスク
責任帰属が不明確になるリスク
出向の実態次第で「労働者供給」誤解を受けるリスク
が存在します。
出向契約と社内のチェック体制をしっかり整えれば、実務上進めることは可能です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/29 09:34 ID:QA-0158812

相談者より

利益相反と偽装請負のリスクについて、理解が進みました。
出向に係る契約の整理を含め、社内検討いたします。

投稿日:2025/09/29 09:53 ID:QA-0158821大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正式に出向契約が締結されていれば、通常人事労務管理面では特に問題はないものといえます。

仮に何らかのリスクが有るとすれば、ご懸念の通り利益供与といった事柄になりますが、主として税務上の問題になりますので、専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/09/29 13:01 ID:QA-0158836

相談者より

ご回答ありがとうございました。人事労務上の問題に加え、税務上の懸念があることをご教示いただき、感謝いたします。
税理士にも相談をいたします。

投稿日:2025/09/29 13:09 ID:QA-0158838参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律上は機能すると思われます。法的リスクはやはり弁護士など専門家でないと確実なものではありませんので、必ず専門家にご確認下さい。

人事・経営的には、発注先に発注仕様書を任せるという、かなり問題のあることです。
出来上がった仕様が貴社の意向通りか、結局確認する手間は変わりませんので、経営判断ともいえます。

投稿日:2025/09/29 13:10 ID:QA-0158839

相談者より

利益相反を含め、大きな判断だと思いますので、然るべき相談を行って進めてまいります。

投稿日:2025/09/29 13:16 ID:QA-0158841参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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