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有期雇用者の契約書廃止について

お世話になります。
標題の件、弊社は7000名近くの有期雇用者を抱えるサービス業を営んでおりますが、ここ数年売上拡大とともに、有期雇用者の人数増で、
半年毎に更新される有期雇用者の契約書作成ならびに回収の作業工数増が問題となっております。
よって、契約内容に変更が無ければ、契約書を発行しないことが、
法律的に可能かどうか、また、弊社にとって考えられるリスクがあればご教授願いたく存じます。

投稿日:2009/04/14 14:53 ID:QA-0015817

ぱぴどのさん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

重要な労働条件の文書による明示に関しましては、労働基準法でも義務付けられており、基本的に欠かすことができないものといえます。

有期雇用契約の場合ですと、自動更新を回避する事で正社員との身分の区別を明確にし、かつ期間毎の労働条件を明確にする為、実務上も非常に重要な意味を持つものといえます。

仮に文書化しないとなりますと、正社員との違いが曖昧になり契約内容自体についても争いが生じるというリスクに加え、紛争発生後も労働条件に関し客観的に証明するものが存在しないことで解決が困難になるといった数々の大きなリスクがあるものといえます。

従いまして、簡素化の目的で文書作成を行わないという事に妥当性は全く見当たらないというのが私共の見解になります。

非常に多数の有期雇用契約者が在籍されているとのことですが、IT技術の進んだ今日ではきちんとしたフォーマットを一度作成しておけば管理自体につきましてはそれ程手間がかからないものといえるでしょう。労働者へ配布する文書数が多くなる点につきましては、人数に比例する事からそれ自体やむを得ない性質のものといえます。

こうした点に関しましては技術的な問題といえますので、システムの専門家等とご相談の上事務的な簡素化・効率化を図られる事で対応すべきでしょう。

投稿日:2009/04/14 22:33 ID:QA-0015823

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございます。
すでに、システム的なことはすでに実施していますが、その契約内容が多岐にわたるため、工数削減は限界にきております。

質問内容の追記になりますが、契約書を1度も発行しないわけではなく、たとえば、契約書文中に”最初に交わした契約内容に変更が無ければ、半年毎に自動更新される”等の記載を入れることで、まったく条件が変わらない場合に省略することは出来るでしょうか。

投稿日:2009/04/16 13:45 ID:QA-0036193参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご利用頂き有難うございます。

労働条件の文書による明示事項には、「労働契約の期間に関する事項」が含まれています。

従いまして、基本的には省略出来ないものとお考え下さい。

仮に文面のような自動更新の記載を行なって文書も交付しなければ、実態上もはや「期間の定めの無い労働契約」と変わらなくなり、前回の回答で示しました通り会社として大きなリスクを抱える事になりますので避けなければなりません。

人事管理上、労働契約書程重要な文書は無いものともいえますので、本質的に事務的な手間の観点から考慮すべき問題では無いという事にも留意されるべきです。

また「契約内容が多岐にわたるため、工数削減は限界にきております」ということに関しましても一般的には工夫次第で十分対応可能と思われますが、そこまで言われるからには御社のみの何か特別な要因があるのかもしれませんね‥ 

もしそのような何らかの事情があるようでしたら、やはり御社事情の詳細を見ないことには解決は困難です。繰り返しになりますが、直接専門家にご相談された上で抜本的に人事管理の業務プロセス・システム運営等を見直すことで対応を図るべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/04/16 22:43 ID:QA-0015850

相談者より

 

投稿日:2009/04/16 22:43 ID:QA-0036203参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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