派遣社員の個別労働契約期間と勤務シフト・抵触日通知
いつも参考にさせていただいております。
当社は年中無休24時間稼働の食品製造業です。
製造部門や事務部門で派遣社員受け入れをしております。
このたび、とある労働局に研修会名目で呼び出されて以下のような指導を受けました。
①派遣労働者の個別労働契約期間のシフトをあらかじめ派遣会社に通知すること。
②抵触日通知は、個別労働契約期間の開始毎に作成し直して通知すること。
①当社は上記運営形態のため、会社の勤務カレンダーは存在せず勤務時間や休日について就業規則で以下のように定めています。
要約「勤務時間は原則1日8時間として、勤務する日の勤務時間はあらかじめ月度開始の5日前までに計画シフトにより定める。休日は月度の休日数を決め、シフトによりあらかじめ定める。」
1ヶ月の休日数は各月の暦日数によって年初に決定しております。
また、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し規程で定めていますので、こちらでも1ヶ月単位の勤務シフト(休日・出退勤時間含む)を事前に作成することになっています。
個別労働契約(3ヶ月単位)で契約した派遣社員に対しての運用でも、当社社
員と同様に勤務開始日の5日前までにその月の月間シフトを作成して通知をし
ています。
(個別労働契約では、就業日は曜日の指定をせずに「シフト制」として契約しています。)
★今回指導
この運用では派遣労働者の指定になるため、個別契約期間の3ヶ月分について、名前の入っていない勤務シフトを作成し、契約期間開始前に派遣会社に通知すること。
→3ヶ月分のシフトは作成しようが無く、完全なダミーシフトになってしまいます。後で実態と合っていないと言われても困りますので、おかしな物を作成するのもどうかと思いまして…
②事業所単位の抵触日通知は、延長する際にデータを示して労働者代表の意見聴取などを行った上で抵触日を決定して抵触日通知を作成します。(3年で作成)
抵触日は再延長があるまでは動かないため、同じ書面(延長を決定した日付やその時の人事部長名になります)を、個別労働契約期間ごとに再交付して通知しています。
(新規の派遣会社にも抵触日前の最新通知書を交付します。)
★今回指導
抵触日通知は日付や人事総務部長氏名をその都度最新に更新して交付すること。
→抵触日通知作成後に人事部長が交代した場合、その人事部長は意見聴取をしておらず、抵触日通知の日付も延長手続きを行った時期と異なってしまいます。そうなると、再度(3ヶ月毎に)抵触日延長の手続きをやっていないと書面が実態を表さなくなりそうですが…
(別に発行日を追加するくらいなら可能です)
今まで何度も臨検など受けてきましたがこのような指摘はされたことがありません。
指導の通りに対応が必要でしょうか?
(現時点では電話による口頭での指導だけで、後日書面で指導しますとのことなので、書面が来る前にある程度準備が必要か考えています。)
また、全国的に運用がこのように変わっているのであれば他事業所も対応する必要があるためご教示頂けると有りがたく思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/08 18:00 ID:QA-0157921
- ひでやんさん
- 滋賀県/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 食品製造業のように「シフト制・変形労働制」で派遣社員を受け入れている場合、派遣法上の実務と労働局の指導…
投稿日:2025/09/08 19:56 ID:QA-0157926
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございます。
また、ポイント毎に詳細なご説明をいただいたことで良く理解できました。
(1)については就業規則・規程を基に当社の運用を説明し、その内容を個別労働契約に反映した上で、モデルシフトの例で対応が可能か相談するスタンスで準備しようと思います。
(2)については、抵触日通知本体は変更せず、欄外に発行日と通知者を明記する形で理解いただけるか確認してみます。
いずれにしても、正式に書面での指導が来た際に内容を確認してから対応をしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/09 11:10 ID:QA-0157953大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご記載内容を拝見する限り、今回の労働局から指導内容は、法律の解釈を厳格に 適用した厳しい指導であり、法令違反とまではいえない運用に対しても、望ま…
投稿日:2025/09/09 08:02 ID:QA-0157933
相談者より
早々にご回答をいただきありがとうございます。
確かにご指摘の通り、その場しのぎで結果的に虚偽の報告になるような対応はその後のさらなる指導につながる恐れもありますので、しないように注意いたします。
最終的には書面での指導内容に対して、実務上対応可能なことと不可能なことを社内規程なども明示した上で明確にして、対応不可能なことに関しては代替の方法でどのようにすれば認めてもらえるか相談しながら対応しようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/09 11:16 ID:QA-0157954大変参考になった
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