無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

事業所抵触日について

いつもお世話になっております。
派遣元企業への抵触日通知についてご教示下さい。

初めての取引先より派遣社員の受入をすることとなりました。
派遣契約開始日は2025年4月1日のため、事業所抵触日は、2025年4月1日から3年後の2028年3月31日となりますでしょうか?

何卒、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/19 17:27 ID:QA-0149720

cooo_haさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣に関わる抵触日に関しましては、文字通り派遣期間を過ぎて法令に抵触する日を指すものになります。

従いまして、2025年4月1日派遣開始の際の事業所抵触日については、3年の派遣期間を過ぎた日となる2028年4月1日とされます。

投稿日:2025/03/20 09:13 ID:QA-0149732

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/03/29 23:54 ID:QA-0150198大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

抵触日は派遣の受入期間の制限に抵触する日となりますので、
抵触するのは、3年後の翌日となります。

よって、ご質問のケースにおける抵触日は、
2028年3月31日ではなく、
2028年4月1日となります。

投稿日:2025/03/20 11:20 ID:QA-0149733

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/03/29 23:55 ID:QA-0150199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小林 裕幸
小林 裕幸
特定社会保険労務士

事業所単位の抵触日について回答します

労働者派遣事業の抵触日とは「派遣可能期間の満了日の翌日」のことを言います。
したがって、ご相談の事例ですと、派遣可能期間は「2025年4月1日から3年後の2028年3月31日まで」で、抵触日は「2028年4月1日」となります。

派遣元企業に抵触日の通知書を送る際は「2028年4月1日」とご記載ください。

なお、今回の回答は、2025年3月31日以前に、派遣労働者を受け入れていないことを前提にしています。
事業所単位の派遣受け入れ可能期間は、派遣元の事業所ごとに3年間ではありません。
別の事業所からすでに派遣労働者を受け入れている場合、先に派遣契約を締結して受け入れた日から3年間となりますので、ご注意ください。

投稿日:2025/03/20 17:29 ID:QA-0149739

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/03/29 23:55 ID:QA-0150200大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3年経過した翌日が抵触日となりますので、

2028年4月1日が抵触日となります。

投稿日:2025/03/21 18:40 ID:QA-0149778

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/03/29 23:55 ID:QA-0150201大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

抵触日は派遣期間3年を過ぎた翌日、2028年4月1日です。

投稿日:2025/03/22 00:55 ID:QA-0149806

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/03/29 23:55 ID:QA-0150202大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容に回答いたします

事業所抵触日とは、派遣社員を受け入れられる派遣可能期間(3年)が満了した次の日を指します。

今回のケースであれば、派遣契約開始日が2025年4月1日ですので事業所抵触日は2028年4月1日となります。

なお、これより前に別で派遣社員の受入をしていたとすると、前の派遣契約開始日から派遣可能期間(3年)を満了した次の日が事業所抵触日となります。その場合には今回の派遣社員の受け入れ期間が3年より短くなることがあることにご留意ください。

投稿日:2025/03/26 19:38 ID:QA-0150080

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/03/29 23:56 ID:QA-0150203大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料