事業所抵触日について
いつもお世話になっております。
派遣元企業への抵触日通知についてご教示下さい。
初めての取引先より派遣社員の受入をすることとなりました。
派遣契約開始日は2025年4月1日のため、事業所抵触日は、2025年4月1日から3年後の2028年3月31日となりますでしょうか?
何卒、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/19 17:27 ID:QA-0149720
- cooo_haさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者派遣に関わる抵触日に関しましては、文字通り派遣期間を過ぎて法令に抵触する日を指すものになります。
従いまして、2025年4月1日派遣開始の際の事業所抵触日については、3年の派遣期間を過ぎた日となる2028年4月1日とされます。
投稿日:2025/03/20 09:13 ID:QA-0149732
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/03/29 23:54 ID:QA-0150198大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
抵触日は派遣の受入期間の制限に抵触する日となりますので、
抵触するのは、3年後の翌日となります。
よって、ご質問のケースにおける抵触日は、
2028年3月31日ではなく、
2028年4月1日となります。
投稿日:2025/03/20 11:20 ID:QA-0149733
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/03/29 23:55 ID:QA-0150199大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
事業所単位の抵触日について回答します
労働者派遣事業の抵触日とは「派遣可能期間の満了日の翌日」のことを言います。
したがって、ご相談の事例ですと、派遣可能期間は「2025年4月1日から3年後の2028年3月31日まで」で、抵触日は「2028年4月1日」となります。
派遣元企業に抵触日の通知書を送る際は「2028年4月1日」とご記載ください。
なお、今回の回答は、2025年3月31日以前に、派遣労働者を受け入れていないことを前提にしています。
事業所単位の派遣受け入れ可能期間は、派遣元の事業所ごとに3年間ではありません。
別の事業所からすでに派遣労働者を受け入れている場合、先に派遣契約を締結して受け入れた日から3年間となりますので、ご注意ください。
投稿日:2025/03/20 17:29 ID:QA-0149739
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/03/29 23:55 ID:QA-0150200大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3年経過した翌日が抵触日となりますので、
2028年4月1日が抵触日となります。
投稿日:2025/03/21 18:40 ID:QA-0149778
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/03/29 23:55 ID:QA-0150201大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
抵触日は派遣期間3年を過ぎた翌日、2028年4月1日です。
投稿日:2025/03/22 00:55 ID:QA-0149806
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/03/29 23:55 ID:QA-0150202大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容に回答いたします
事業所抵触日とは、派遣社員を受け入れられる派遣可能期間(3年)が満了した次の日を指します。
今回のケースであれば、派遣契約開始日が2025年4月1日ですので事業所抵触日は2028年4月1日となります。
なお、これより前に別で派遣社員の受入をしていたとすると、前の派遣契約開始日から派遣可能期間(3年)を満了した次の日が事業所抵触日となります。その場合には今回の派遣社員の受け入れ期間が3年より短くなることがあることにご留意ください。
投稿日:2025/03/26 19:38 ID:QA-0150080
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/03/29 23:56 ID:QA-0150203大変参考になった
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