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技能実習生の育児休業について

母国で子供が生まれるため、育児休業を取得したいと申し出がありました。
子供が非居住者であっても、日本の育児休業を取得することができるのでしょうか?

投稿日:2025/08/01 09:22 ID:QA-0156161

2025さん
三重県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.【結論】
技能実習生であっても、以下の条件を満たせば、
子が日本国外(=非居住者)にいる場合でも、原則として育児休業を取得できます。

2.【根拠:育児・介護休業法と通達】
・ 育児・介護休業法の基本要件
育児休業は、「原則として1歳に満たない子(養子含む)を養育するために必要があるとき」に取得できます(育介法第5条)。
子どもが国内にいるか国外にいるかは、取得の可否には直接関係しません。
・ 厚生労働省の見解(重要通達)
以下の通達が判断のよりどころになります:
厚生労働省 雇児発0928第2号(平成22年9月28日)
「日本国外に居住する子を対象とする場合でも、労働者が子を実際に養育する意思があり、育児のために休業する必要がある場合は、育児休業の対象となる」

3.よって、子が非居住者(海外にいる)であっても、
その子を育てるための実質的な理由(養育の必要性や育児参加の意思)があること
労働者がその間、実際に育児のために休業する意思があること
が確認できれば、育児休業は取得可能です。

4.技能実習制度との整合性
技能実習制度は「技能の修得」が目的であり、「長期の私的事情による中断(育児等)」は想定されていません。
しかし、入管庁・監理団体が「実習の継続が可能」と判断すれば、育休中断→再開も可能です。

5.実習計画の変更・入管への届出が必要
技能実習期間中に育休を取得する場合、監理団体や実習実施者が「実習計画変更届」を出す必要があります。
不可と判断されると、育休を理由に在留資格の更新や継続が認められないリスクがあります。

6.実務上は、監理団体・入管・外国人技能実習機構(OTIT)と連携し、計画変更と在留資格維持が可能かどうか事前に確認することが必須です。

7.【実務対応の流れ(例)】
技能実習生から育児休業の申し出(母国の子を養育予定)
育児休業取得の要件(意思・養育の必要性)を確認
監理団体へ連絡 → 実習計画変更の要否を確認
入管・OTITに相談 → 育休取得中も在留資格維持できるか確認
問題なければ育児休業を取得、育児休業給付金雇用保険)申請手続きも進める

8.まとめ
項目→回答
子が非居住者でも育休を取得できるか?→ 原則可能(法的要件を満たせば)
技能実習生の場合の注意点→実習計画の変更、在留資格の維持が必要
必要な対応→監理団体・入管・OTITと連携し確認すること

9,補足:育児休業給付金の注意点
雇用保険に1年以上加入していれば、技能実習生も育児休業給付金の対象になります。
ただし、支給対象となるかどうかは、育休期間中も雇用関係が維持されていることが前提です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/01 21:43 ID:QA-0156179

相談者より

詳細に説明いただきありがとうごうざいます。

投稿日:2025/08/04 17:39 ID:QA-0156309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、技能実習生であっても通常の国内従業員と同様に、育児休業の取得要件を満たしていれば取得してもらう必要がございます。

また、子が非居住者であっても、実際に当該子の育児をされる為の休業であれば取得が可能です。

投稿日:2025/08/01 22:00 ID:QA-0156184

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/04 17:41 ID:QA-0156312大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

日本国内で雇用されている以上、国籍を理由に取得を拒むことはできません。

但し、技能実習生とのことですので、既存の雇用期間や、残りの予定されている
雇用期間によっては国内社員と同様、育児休業取得の対象者とならないケースが
ございます。貴社の労使協定・会社規程でのルールを今一度、ご確認ください。

投稿日:2025/08/02 08:57 ID:QA-0156200

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/04 17:42 ID:QA-0156314参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

海外出産で、子供が非居住者であっても、

本人が在籍していれば、育児休業取得は可能です。

投稿日:2025/08/03 05:27 ID:QA-0156216

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/04 17:41 ID:QA-0156313大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

日本で働く外国人労働者産休や育休を日本人と同じように取得することができます。子供が非居住者であっても同様です。

投稿日:2025/08/03 23:12 ID:QA-0156226

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/04 17:42 ID:QA-0156315参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

要件を満たしていれば可能です。子供が非居住者でも対象となります。

投稿日:2025/08/04 10:45 ID:QA-0156257

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/04 17:41 ID:QA-0156311参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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