無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

業務に必要な資格が取得出来ないケースの取扱

弊社のメイン業務は公的資格を必要とするものであり、試験合格による資格取得が必須条件となっております。
資格取得が出来ないとそれ以外の業務が殆どないため、会社としては退職していただきたいと考えております。
対象者にもその旨は話してはおりますが、中にはもめるケースもあり、対応に苦慮しております。
・念書を取る
・職種限定採用する
等は検討しておりますが、新卒新入社員も予定しており、新卒に職種限定はふさわしくないとも考えております。
何らかの有効な対策があれば、ご教示お願いいたします。

投稿日:2009/03/11 10:51 ID:QA-0015501

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務遂行に資格が必要であり、かつそれ以外の業務が殆ど無いということですと、やはり職種限定で採用すべきというのが私共の見解になります。

「新卒に職種限定はふさわしくない」との考えもお見受けしますが、特にそのような事は無く新卒・中途採用を問わず最も重要な事は業務内容を明確にし入社後のトラブルを避ける事に他なりません。

勿論、将来数は少なくとも管理職等で例外的に他の業務に携わる可能性があればその旨契約時に付け加えておけば問題ないことです。

加えて、資格が取れない場合には労働契約履行が不可能の為解雇事由となることを就業規則に明記しておく事も重要といえます。

投稿日:2009/03/11 11:21 ID:QA-0015502

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。医療機関等も同様に対応していると考えてよろしいでしょうか。

投稿日:2009/03/11 12:13 ID:QA-0036079大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

医療機関の場合ですと、通常当初から資格が無ければ採用しないのではないでしょうか‥ 勿論、医師を始めとして極めて特殊な資格制度に基いている業種ですので、一般的な業種の企業と比較する事自体困難といえます。

投稿日:2009/03/11 22:22 ID:QA-0015509

相談者より

 

投稿日:2009/03/11 22:22 ID:QA-0036082参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード