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新会社設立に伴う労働保険・社愛保険の対応

新会社設立に向け人事・労務面で対応しております。あまり担当領域の経験がないので教えてください。
ー今回設立を予定する会社は異なる2社からの出向者で従業員を構成します。
ー他方、代表取締役社長のみは新会社のプロパーとなる想定です。
ーこの代表取締役社長は2社のうちの1社で現在執行役員の立場にあります。

①プロパーとなる社長に関して、労働保険社会保険への対応はどのようになりますでしょうか?(労働保険:雇用保険、労災保険は不要だと思いますが)

②上記以外に社長周辺への対応について、何か留意すべき事項、対応がありましたら教えていただければと思います。

投稿日:2025/04/30 10:13 ID:QA-0151605

ろうむかんりさん
東京都/不動産(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご相談の件について回答いたします。

(1)社長に役員報酬が支払われる場合は、社会保険に加入します。
 もう1社で執行役員とのことですので、
 2つの会社から報酬をもらい、2つの会社で社保に加入しますので
 「健康保険厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を2つの会社のどちらかの管轄の年金事務所に提出します。

 役員となる会社での、労働保険(労災、雇用保険)の加入は不要です。

(2)その他の留意点としましては下記が考えられます。
・役員となる会社では、労災に加入しませんので、役員としての業務中の災害は労災がおりないため、特別加入や、民間の保険などの検討事項となります。

・給与支給時は、どちらかが、甲で、どちらかを乙で計算して支給となります。
乙の方については、年末調整できませんので確定申告が必要です。

・役員も従業員も退職した場合の失業手当は、従業員の給与のみをもとに算出されます。

投稿日:2025/04/30 10:50 ID:QA-0151609

相談者より

ありがとうございます。一点記載に不足がありました。現在の会社での執行役員は外れる予定であり、新会社のみでの役員(社長)就任の予定です。その際の留意点等があれば教えてください。

投稿日:2025/04/30 11:22 ID:QA-0151611大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

雇用保険    加入不要    労働者性なし
労災保険    原則不要    希望があれば特別加入可
健康保険・厚生年金強制加入    報酬支給される場合

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件は、代表取締役社長が新会社のプロパー(出向ではなく新会社に直接所属)であるという前提で、以下に分けてお答えします。

1.労働保険・社会保険の対応について
(1) 労働保険(雇用保険・労災保険)
雇用保険:原則、対象外
雇用保険は「労働者性」が必要条件です。
代表取締役社長は、一般的に会社の経営者としての立場にあるため、労働者性が認められず、雇用保険の被保険者にはなれません。
特に「自身が代表権を持つ会社の取締役」であり、実質的な経営権も有していれば、完全に対象外です。

・労災保険:原則、対象外(特別加入制度あり)
こちらも労働者ではないため通常は適用外です。
ただし、**「中小事業主等に対する特別加入制度」**を利用すれば、労災に加入することが可能です(※任意・希望制)。
加入することで、通勤災害や業務災害に備えられるので、業種・活動内容によっては加入を検討してもよいでしょう。

(2) 社会保険(健康保険・厚生年金保険)
・ 健康保険・厚生年金:原則、加入対象
法人の代表取締役であっても、会社から役員報酬を受けている場合は、社会保険の強制適用対象です(※労働者性は不要)。よって、新会社が法人であれば、社長も健康保険・厚生年金に加入する義務があります。ただし、「業務執行実態がない名目的な代表」などの場合は除外されるケースもありますが、今回のケースでは該当しないと見られます。

2.代表取締役社長周辺の対応・留意点
(1) 社会保険適用事業所の届出
法人設立と同時に、社会保険の新規適用届を年金事務所に提出し、代表取締役を含む被保険者資格取得届を提出する必要があります。
(2) 役員報酬の設定と決定
税務上・社会保険上、「定期同額給与」のルールを守ることが重要です。
決算期ごとの定時株主総会や取締役会などで報酬を決定し、議事録を残す必要があります。
(3) 労働契約書の作成不要
一般社員とは異なり、代表取締役との間に労働契約は存在しないため、雇用契約書等は原則不要です。ただし、報酬や職責の明確化のために役員契約書や委任契約書を作成する企業もあります。
(4) 就業規則への適用外扱い
社長を含む取締役は、就業規則の適用対象外です(労働者でないため)。
就業規則の中で「適用対象を一般従業員に限る」旨を明記しておくと明確です。

3.まとめ:対応項目一覧(社長プロパー採用時)
項目      対応内容    備考
雇用保険    加入不要    労働者性なし
労災保険    原則不要    希望があれば特別加入可
健康保険・厚生年金強制加入    報酬支給される場合
労働契約書    作成不要    委任契約が通例
就業規則    適用対象外    明記しておくと良い
役員報酬決定  株主総会/取締役会決議定期同額給与に注意

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/30 10:56 ID:QA-0151610

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/30 11:34 ID:QA-0151612大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件、回答をさせていただきます。

1.について・・・
労働保険 > 加入対象外(代表取締役の為)
社会保険 > 加入対象(年金事務所へ健康保険・厚生年金保険 
被保険者所属選択・二以上事業所勤務届)

以下、社会保険の補足説明 制度について

・被保険者が同時に複数(2カ所以上)の適用事業所に使用(勤務)される
こととなった場合、被保険者の届出により、主たる事業所を選択して管轄する
年金事務所または保険者等を決定します。

それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額
決定します。

保険料は、決定した標準報酬月額による保険料額をそれぞれの事業所で受ける
報酬月額に基づき按分し決定します。
なお、決定した標準報酬月額および保険料額は、選択した事業所の所在地を
管轄する事務センターから、それぞれの事業所へ通知します。

2.について・・・
当方からは、検討する事項としての留意点を、保険制度の立場から
お伝えいたします。
・労災保険の特別加入制度 > 代表取締役は、任意での加入となります。
 万が一の事故等に備え、加入をご検討ください。

・損賠賠償責任保険制度 > 会社の代表者として多額の損害賠償責任を負う場合
がございます。こちらは国の制度にはなく、民間の損害保険会社等の制度のみと
なります。万が一に備え、加入をご検討ください。

投稿日:2025/04/30 12:18 ID:QA-0151613

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険は代表取締役等の役員であっても適用されます。その際、執行役員をされている会社で既に加入されている場合であっても、御社でも加入手続きが必要です。その上で、主たる事業所を決定する為「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所へ提出する事になります。

一方で、労働保険はご認識の通り非適用とされます。

その他の必要な対応に関しましては、役員の場合人事労務ではなく会社法務上の事柄になりますので、法務に精通した弁護士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2025/04/30 12:25 ID:QA-0151614

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険のみ新規加入となります。
執行役員も継続するようであれば、二以上勤務届が必要となります。

社長も労災保険に加入するのであれば、事務組合に加入し、
特別加入するといった選択もあります。

投稿日:2025/05/06 20:11 ID:QA-0151783

相談者より

ご丁寧にいただきましてありがとうございました。

投稿日:2025/05/07 09:38 ID:QA-0151809大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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