無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替休日の割り増しについて

いつもお世話になっております。
振替休日の割り増しについて相談させて下さい。
同じ週の平日と土曜日の出勤日を予め入れ替えた場合、土曜日の割り増しは付かない認識でしたが、弊社社労士に「元々土曜日出勤したら割り増しになるので、出勤日を入れ替えても割り増しは払わないとダメ」と言われました。
私の認識はそれは代休の考え方ではないかと思うのですが、上司は社労士がそう言ってるからそうなんだろうと取り合ってくれません。
ちなみに弊社は1年単位の変形労働制です。
関係ありますか?

納得できないので、皆様のご意見を伺いたいです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2025/04/25 13:22 ID:QA-0151504

まいたけさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、 事前に所定労働日と休日の振り替えを同一週内に行っているとのことですので、 ご質問者様の仰る通り、代休ではなく、振替休暇の取扱いとなります。 よって…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/25 14:58 ID:QA-0151513

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

区分      割増賃金の要否ポイント
振替休日(事前)不要    事前に書面等で休日と労働日を入れ替え済みか
代休(事後)  必要    一度休日に労働したという事実が残るため

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申し上げると、「振替休日」と「代休」は明確に法的な位置づけが異なり、割増賃金の扱いも異なります…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/25 15:34 ID:QA-0151517

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、土曜の割増賃金が就業規則上どういう名目で支給されているかによるものといえます。 つまり、通常の法定休日割増と同様に休日労働に対す…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/25 16:25 ID:QA-0151521

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!