振替休日の割り増しについて
いつもお世話になっております。
振替休日の割り増しについて相談させて下さい。
同じ週の平日と土曜日の出勤日を予め入れ替えた場合、土曜日の割り増しは付かない認識でしたが、弊社社労士に「元々土曜日出勤したら割り増しになるので、出勤日を入れ替えても割り増しは払わないとダメ」と言われました。
私の認識はそれは代休の考え方ではないかと思うのですが、上司は社労士がそう言ってるからそうなんだろうと取り合ってくれません。
ちなみに弊社は1年単位の変形労働制です。
関係ありますか?
納得できないので、皆様のご意見を伺いたいです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/04/25 13:22 ID:QA-0151504
- まいたけさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、 事前に所定労働日と休日の振り替えを同一週内に行っているとのことですので、 ご質問者様の仰る通り、代休ではなく、振替休暇の取扱いとなります。 よって…
投稿日:2025/04/25 14:58 ID:QA-0151513
プロフェッショナルからの回答
区分 割増賃金の要否ポイント
振替休日(事前)不要 事前に書面等で休日と労働日を入れ替え済みか
代休(事後) 必要 一度休日に労働したという事実が残るため
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申し上げると、「振替休日」と「代休」は明確に法的な位置づけが異なり、割増賃金の扱いも異なります…
投稿日:2025/04/25 15:34 ID:QA-0151517
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、土曜の割増賃金が就業規則上どういう名目で支給されているかによるものといえます。 つまり、通常の法定休日割増と同様に休日労働に対す…
投稿日:2025/04/25 16:25 ID:QA-0151521
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