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育児休業給付金の賃金の支払いについて

お世話になっております。
育児休業給付金について質問させていただきます。

育児休業取得の促進として、育休取得から3日程度分の賃金の支払いを従業員へ行う制度を導入しようと考えていますが、当該賃金の支払いを育児休業期間中ではなく、育児休業期間終了後に別途支払いを行うとした場合、
支給期間中には賃金としての支払いを行っていないため、給付金は原則通りの支給額となるのでしょうか?

投稿日:2025/04/18 13:59 ID:QA-0151225

ささーさん
徳島県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、 支払時期が育児休業期間中ではなく、育休休業期間後であれば、 給付金の調整は入りません。…

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投稿日:2025/04/18 15:40 ID:QA-0151230

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

育休中の賃金支払いがなければ給付金は減額される? 減額されません。支給後であれば問題なしです。
育休後に3日分の賃金を支払ってよい? 奨励金・一時金扱いであれば支給可能です。 ただし、制度趣旨を明文化しておくと安心
給付金との整合性で気をつける点は?「育休中に働いていない」「事後報奨である」ことをはっきり記録に残すことが重要です

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 育児休業中に「賃金の支払い」がなければ、育児休業給付金の支給額に影響はありません。つまり、…

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投稿日:2025/04/18 15:55 ID:QA-0151234

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、いわゆる報奨金のようなものとして休業期間外に一時的に支給される場合です…

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投稿日:2025/04/18 19:15 ID:QA-0151242

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

なります。 育児休業期間終了後に支払う以上、育児休業給付金…

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投稿日:2025/04/19 08:27 ID:QA-0151250

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

育児休業給付金制度では、育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額支給される場合等があるとされています。 ここでの「賃金」とは、育児休業期間を対象として支払われ…

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投稿日:2025/04/22 23:09 ID:QA-0151327

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

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