育児休業給付金の賃金の支払いについて
お世話になっております。
育児休業給付金について質問させていただきます。
育児休業取得の促進として、育休取得から3日程度分の賃金の支払いを従業員へ行う制度を導入しようと考えていますが、当該賃金の支払いを育児休業期間中ではなく、育児休業期間終了後に別途支払いを行うとした場合、
支給期間中には賃金としての支払いを行っていないため、給付金は原則通りの支給額となるのでしょうか?
投稿日:2025/04/18 13:59 ID:QA-0151225
- ささーさん
- 徳島県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、 支払時期が育児休業期間中ではなく、育休休業期間後であれば、 給付金の調整は入りません。…
投稿日:2025/04/18 15:40 ID:QA-0151230
プロフェッショナルからの回答
育休中の賃金支払いがなければ給付金は減額される? 減額されません。支給後であれば問題なしです。
育休後に3日分の賃金を支払ってよい? 奨励金・一時金扱いであれば支給可能です。 ただし、制度趣旨を明文化しておくと安心
給付金との整合性で気をつける点は?「育休中に働いていない」「事後報奨である」ことをはっきり記録に残すことが重要です
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 育児休業中に「賃金の支払い」がなければ、育児休業給付金の支給額に影響はありません。つまり、…
投稿日:2025/04/18 15:55 ID:QA-0151234
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、いわゆる報奨金のようなものとして休業期間外に一時的に支給される場合です…
投稿日:2025/04/18 19:15 ID:QA-0151242
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
なります。 育児休業期間終了後に支払う以上、育児休業給付金…
投稿日:2025/04/19 08:27 ID:QA-0151250
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
育児休業給付金制度では、育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額支給される場合等があるとされています。 ここでの「賃金」とは、育児休業期間を対象として支払われ…
投稿日:2025/04/22 23:09 ID:QA-0151327
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