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訓練給付金

当社は自動車教習所ですが、新入社員に教習指導員資格取得のための研修を、社内で入社後約2ヶ月間研修し、その後10日間、教習所協会での養成講習を受講させ、4日間の資格取得審査を受験させ、合格すると、事後教養として約7日間研修してから、実務に入りますがその場合の訓練給付金は、どこまで申請可能ですか?
また、その方法を教えてください。

投稿日:2005/08/05 14:52 ID:QA-0001502

*****さん
東京都/教育(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

教育訓練給付金

ご質問の訓練給付金とは雇用保険における教育訓練給付金のことでしょうか?

教育訓練給付金は厚生労働大臣の指定をうけた講座に対して支給されるものです。
したがって、その適用範囲は各教育訓練機関により指定を受けた範囲で適用されるもので客観的基準によって範囲が決まるものではありません。

なお、申請手続き方法詳細についてはハローワークHPをご参照ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm

ちなみに教育訓練給付金はあくまでも労働者が申請する給付金です。
事業主が、この申請に関してなすべきことはありません。
(事業主等が申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても、その手当等のうち明らかに入学科又は受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりませんのでご注意ください。)

念の為管轄ハローワークにおいて、「支給要件照会」を行ってください。
(支給要件照会とは教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて照会することができる制度です。)

投稿日:2005/08/07 09:08 ID:QA-0001519

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

キャリア形成促進助成金

ご回答が遅くなり申し訳ございませんでした。
こちらの勘違いで逆に失礼いたしました。

さて、キャリア形成の助成金についてですが訓練給付金は、「専門的な知識・技能の習得」に対して支給されるものです。
従って、例えば「ビジネスマナー」などの一般的な知識・技能ではなく専門的なものであれば支給対象とされます。
特に教習所のような専門性の高いキャリアであればほぼ間違いなく対象となると思われます。

問題となる範囲ですが、「専門的な知識・技能の習得」という目的であれば社内、社外の制限はありません。
ですから、今回ご質問にある内容のすべてに対し受給できる可能性があると思います。
(実際の受給範囲は、訓練に要した経費(中小企業の場合1/3)のほか、訓練中の従業員の賃金(中小企業の場合1/3)について助成されます。)
行政が見ているのは、「エンプロイヤビリティ」であり、労働者が転職などをしたときに広く通用する専門能力の養成であるかどうか、という点です。

ただし、キャリア形成促進助成金は、そのほかの制限事項が非常に多くあります。
例えば、訓練給付金の対象職業訓練は「1コース当たりの実訓練時間が延べ2日以上にわたり、かつ10時間以上行われるもので、OJTでないもの」という制限があります。その他、年間職業能力開発計画の策定や、職業能力開発推進者の選任なども要件となります。

はっきりいって手続きはかなり面倒です。手続きについてはこの場ですべてをお話するのは困難なため、是非、都道府県雇用能力開発センターが定期的に行っている「キャリア形成促進助成金説明会」に出席することをお勧めします。
基本的には、都道府県雇用能力開発センターに対し、受給資格認定申請を行い、認定を受けること、研修終了後に、支給申請をうける流れになると思います。

投稿日:2005/08/09 10:08 ID:QA-0001548

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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