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欠勤を前提とした退職日の延長について

お世話になっております。
会社の人事を担当しております。

標記の件について、ご相談させていただきます。

弊社では、ある社員に対し4月からの異動辞令を発令しましたが、当該社員がこれを不服として退職の意向を示しました。

その社員の希望としては、2025年3月21日を最終出勤日とし、3月22日から3月31日までは欠勤扱い、4月に付与される年次有給休暇を消化した後、残りの日も欠勤とし、4月30日を退職日としたいとのことです。

会社側としては、このような形で退職日を4月30日まで延長することに違和感を覚えており、3月31日を退職日とすることが可能か、また法的に問題がないかについて確認させていただきたいと存じます。

ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/21 09:46 ID:QA-0149743

青木秋生さん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

問題のある社員の行為を放置することによって、真面目に一生懸命働く社員に「あいそをつかされる」ことだけは避けなければなりません。

このようなご相談はひじょうに多くお受けいたしております。
この社員の方が、ご自身の希望を述べることは自由ですが、それを会社として、100%受ける義務はありません。ただし、無用な争いが生じる可能性がありますので、いつも、次のようなアドバイスをさせていただいております。
まず、「ある社員に対し4月からの異動辞令を発令しましたが、当該社員がこれを不服として退職の意向を示しました。」とありますが、この異動辞令を拒否する理由は何なのでしょうか?
もし、その理由が就業規則懲戒規程に触れるのであれば、自己都合退職ではなく、解雇に該当する可能性もあるかと存じます。
要は、この社員の行為と会社側の対応を見ている真面目に一生懸命働いてくれる社員に
「あいそをつかされる」ことだけは避けなければならないと考えます。
そのためには、まず、就業規則に「このような行為は厳禁」という事項をしっかりと書き込み、その就業規則を入社時に
1.しっかりと説明することです。
その上で、就業規則に反する行為があった場合
2.すぐに「改善勧告書」と発令し、
その上で、
3.改善誓約書
を取得すべきかと存じます。
あまり、具体的な回答にはなっていないかもしれませんが、
会社として、しっかりとルールを定め、それを周知することが最重要な取組課題であると考えます。

投稿日:2025/03/21 15:08 ID:QA-0149766

相談者より

ご多忙のところ、丁寧かつ実務的なご回答を賜り、誠にありがとうございました。今後の対応に大いに参考とさせていただきます。

投稿日:2025/03/24 16:15 ID:QA-0149875大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

あくまで、退職日は社員の意思に基づき、決定されるものとなります。
よって、会社が退職日を指定する行為は、解雇扱いとなりますので、会社としては極力、避けなければなりません。

一方、労働契約がある以上、社員は労務提供を行う責務があります。
ご質問のケースにおいては、社員が労務提供を拒否できる正当な理由には該当いたしませんので、会社規程における懲戒処分や、契約不履行に対する会社側からの損害賠償請求もありえる話です。

今一度、貴社の懲戒規定も見直していただき、該当社員の方と退職日まで勤務をするか、退職日を変更するか、話し合いで解決されるべき問題といえます。

投稿日:2025/03/21 15:35 ID:QA-0149769

相談者より

ご多忙のところ、丁寧かつ実務的なご回答を賜り、誠にありがとうございました。今後の対応に大いに参考とさせていただきます。

投稿日:2025/03/24 16:15 ID:QA-0149876大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

内容を読む限り、貴社就業規則等に触れる行為がなさそうに読めますが、有給を拒絶する理由も見当たりませんので、実質異動することなく退職というのはコンプライアンス上可能と思います。
認めないのであれば、それを認めない根拠が必要となります。違和感や法的問題を具体的に示すのは会社側ですので、それが無い限りは認めることになるといえます。

投稿日:2025/03/21 16:34 ID:QA-0149772

相談者より

ご多忙のところ、丁寧かつ実務的なご回答を賜り、誠にありがとうございました。今後の対応に大いに参考とさせていただきます。

投稿日:2025/03/24 16:16 ID:QA-0149877大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

はじめに退職日ありきですので、
まずは、退職届を提出させてください。

そのうえで、会社として退職日を前倒しにしたいのであれば、
本人とよく相談することですが、

結果として、
一方的に前倒しするのであれば、会社都合の退職となります。

投稿日:2025/03/21 19:20 ID:QA-0149788

相談者より

ご多忙のところ、丁寧かつ実務的なご回答を賜り、誠にありがとうございました。今後の対応に大いに参考とさせていただきます。

投稿日:2025/03/24 16:16 ID:QA-0149878大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、3月21日が最終出勤日であれば、3月31日といわず当然に3月21日を退職日とされるべきです。

すなわち、出勤されない事が分かっていながら欠勤扱いとして退職日を先延ばしされる希望に応じる義務はないものといえます。

投稿日:2025/03/21 21:16 ID:QA-0149795

相談者より

ご多忙のところ、丁寧かつ実務的なご回答を賜り、誠にありがとうございました。今後の対応に大いに参考とさせていただきます。

投稿日:2025/03/24 16:16 ID:QA-0149879大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に定めた退職手続違反の問題は残れど、いつ退職するかは基本的には社員の自由ですから、本人が同意しない限り、会社が一方的に退職日を前倒ししたりはできません。

とはいっても、文面にあるような身勝手な希望を受入れる義務は御社にはありません。

百歩譲って本人の希望を受入れるとしても、雇用契約を結んで働く以上、労働者には契約に従い完全な労働の提供をする義務がありますので、正当な理由のない欠勤は当然受入れる義務はありませんので、就労を命じて然るべきです。

無断欠勤といった事態になれば、債務(完全な労務の提供をするという義務)の不履行として、損害が発生すれば賠償請求も可能といえるでしょう。

社員の退職にあたっては、円満退職が理想でもありますから、御社が3月31日退職で進めたいのであれば、双方でよく話し合い互いが納得する形で着地するしかないでしょう。

投稿日:2025/03/22 08:14 ID:QA-0149813

相談者より

ご多忙のところ、丁寧かつ実務的なご回答を賜り、誠にありがとうございました。今後の対応に大いに参考とさせていただきます。

投稿日:2025/03/24 16:16 ID:QA-0149881大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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