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営業所ごとのマイカー通勤の可否について

通勤方法の許可についてご提言願ます。

【実態】
本社:マイカー通勤許可
敷地内駐車場なし、近隣の月極駐車場を会社が借りている
電車バスの経路がややこしい人が主に使っているが駐車場が広いため基本的に許可

支社:マイカー通勤原則不可
敷地内駐車場あり、敷地内の駐車台数に制限があるため
遠方の人や早朝出勤の人や子の送迎がある人など優先的に許可

就業規則
通勤手当
(1)通勤に電車、バス等の交通機関を利用する従業員に対しては、通勤に係る実費の全部又は一部の支弁を目的として定期代相当額の通勤手当を支給する。また通勤に自家用自動車等を利用する従業員に対しては、別に定める通勤手当規程により通勤手当を支給する。ただし、通勤の経路及び方法は、最も合理的かつ経済的であると会社が認めたものに限るものとし、月額の上限は 30,000 円とする。
※別に定める通勤手当規程とはガソリン代の表があるだけです。

【質問】
このような場合、本社と支社で通勤の許可の待遇差があることは問題となりますでしょうか。(支社でも駐車場を借りた方が公平?)
また立地上待遇差があることはやむをえない場合その基準を明確にするために規定するとしたら、現在本社と支社はそこ意外に相違はなく同じ就業規則を使用しているため、事業所ごとに内規としてルールを定めるだけでも差し支えないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/04 09:26 ID:QA-0149099

人事的な見習いさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、立地や駐車場の整備状況等によって待遇差が生じるのはある意味避けられないものですし、就業規則に定めが有れば特に問題はないものといえます。

そして、あらかじめ就業規則で定められている以上その判断基準等を明記される必要性まではございませんが、その主旨説明を内規等でされる事でも差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2025/03/04 09:40 ID:QA-0149101

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/03/04 11:00 ID:QA-0149105大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

事業所によって、駐車場利用の取扱いが相違する点については、事業所環境が同じではありませんので、それをもって問題になることはございません。

但し、駐車場の利用に関しては、事業所毎のルールをきちんと社員に対して明示しておかないと予期せぬ社員からの苦情等に繋がりかねません。

明示は必ずしも就業規則である必要はございませんが、事前に社内広報や、労働条件通知書等を通して、社員への周知が徹底されている環境を整備していただければと思います。事前に社員が駐車場の利用ルールに関して知り得る環境であったかどうかが、労使間トラブル回避の観点からも重要なポイントとなります。

なお、補足までに、貴社の就業規則内にはマイカー通勤に対する、許可制の旨が規定されていないように思いましたので(通勤手当規程でもよろしいかと思いますが)、許可制の旨及び、事故時の損害賠償リスク考慮した自動車通勤に対する一定条件(自動車任意保険への加入など)を今回を機に規定されることをご検討いただけると良いかと思います。

投稿日:2025/03/04 10:03 ID:QA-0149102

相談者より

大変参考になりました。
また許可性についても言及いただき大変助かります。ありがとうございました。

投稿日:2025/03/04 11:00 ID:QA-0149104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

場所が違えば事情は異なるので、ただちに問題はありません。
むしろ使用者間で不平等や優先使用など不公平が無いように配慮すべきでしょう。
限られた施設を使うなら、早い者勝ちにするとか、何となく社歴の長い人以外使いづらいなど不平等な使用状況があるとすれば、会社の設備としては避けるべきです。

投稿日:2025/03/04 12:41 ID:QA-0149108

相談者より

まさにご指摘の通りの状況となっております。
この機会に見直しをはかってまいります。
ご提言ありがとうございました。

投稿日:2025/04/09 10:04 ID:QA-0150677大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本社と支社の場所がわかりませんが、

本社は場所的にマイカー通勤の必要性により、マイカー通勤許可し、
本社は近隣の月極駐車場を会社が借りているが、

支社は場所的に必要性がないので、マイカー通勤原則不可とし、
近隣の月極駐車場を会社は借りていないということでしたら、
合理性があり、従業員も納得すると思われます。

一方、特に必要性に差があるわけではなく、
支社もマイカー通勤希望者が多数いるのであれば、
支社も近隣の月極駐車場を借りることを検討すべきでしょう。

投稿日:2025/03/04 15:18 ID:QA-0149114

相談者より

立地としてはどちらも公共交通機関も利用可能な場所であり差はないものと思います。
つきましては支店の敷地外の駐車場も視野に入れ検討してまいります。
ご提言ありがとうございました。

投稿日:2025/04/09 10:05 ID:QA-0150678大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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