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フレックス制での月またぎの振替休日と月平日の考え方について

お世話になります。
当社では稼働日を月平日にて総枠とするフレックスタイム制にて稼働しておりますが、
月をまたいで振替休日を処理する場合、稼働日と休日を入れ替えたので、
総枠も変わるものかと思っていましたが、間違っているでしょうか?
現状、12月平日の20日間のち、振替出勤を4日間しました。
のち、1月に振替休日を4日分取得し、その分稼働できない時間がマイナス18時間となってしまい、給料から控除されました。
1月平日19日間となっています。
休日を入れ替えているのにマイナスの計算となるのはどうしてでしょうか?
振替休日を取得しマイナスにならないために、月平日19日間分を働かなければいけないのでしょうか?

ご指導をお願い致します。

投稿日:2025/02/21 11:48 ID:QA-0148799

毎度同じ悩みさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

総枠が労使協定でどのように定められているのかによります。 …

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投稿日:2025/02/21 17:32 ID:QA-0148814

相談者より

ご返答ありがとうございます。
労使協定に関しては会社に問い合わせてみますが、
労使協定がなされていない場合どういった対応が考えられるでしょうか?

ご教授の程よろしくお願い致します。

投稿日:2025/02/22 12:23 ID:QA-0148831大変参考になった

回答が参考になった 0

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