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医師の夜勤について

総合病院の人事労務を担当しています。
今月より前任者(退職)から引き継ぎました。

一部の医師に、16時〜翌9時半までの集中治療室での夜勤(宿日直許可はないため当直ではない)があります。曜日に関係なくシフト制で勤務いただいています。

現状、
・準夜勤 16:00-24:30 休憩45分
・深夜勤 24:30-09:30 休憩75分
と、勤務管理システムに自動で入力されるようになっており、別勤務として扱っているようです。
なお、夜勤後の連続勤務はなく、9時半以降は休みです。

2点質問させて下さい。
①医師であっても、日を跨いだ連続勤務は1勤務として算定するべきでしょうか?その場合、17.5時間勤務とすれば9.5時間分(休憩なしの場合)は超過割増の対象となります。医師の場合の特殊な計算方法があればご教示ください。
また、曜日に関係ないシフト制であっても、翌日が休日の場合には日をまたいでからは休日割増、休日勤務としてカウントすべきでしょうか?

②医師1人体制での夜勤のため、完全な休憩時間を取得できていないのが現状のようです。断続的に2〜3時間の仮眠はしているようですが、この場合の休憩時間の記録はどのようにすべきでしょうか?
全く休憩なしでの連続勤務は不適切ですが、完全な休憩は取得させていないため、厳密には違法ではないかと危惧しています。

基本的な質問で恐れ入りますが、医師の働き方改革による変更点も多く、上司も頼りにならず混乱しています。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/01/31 19:07 ID:QA-0148010

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.労働密度が薄いということの、
  宿日直許可を労基署に認定されていなければ、
  全て労働時間となりますので、特殊な計算方法はありません。

2.宿日直許可を認定されていなければ、
  断続的な仮眠時間も、原則として待機時間として労働時間となります。

投稿日:2025/02/03 11:17 ID:QA-0148035

相談者より

ご回答ありがとうございます。
この状態で医師から指摘があれば問題になるということですね…労基に駆け込まれる前に対応を考えます。

投稿日:2025/02/03 13:28 ID:QA-0148046参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1に関しましては、医師に対する特例扱いはございませんので、日を跨ぐ勤務については原則前日の勤務時間として計算する事になります。また、休日割増についても同様に発生しますが、週1日の法定休日でなければ休日割増は不要(継続勤務の際の時間外割増は必要)になります。

2に関しましては、仮眠時間であっても業務発生の際対応が求められる場合ですと、休憩扱いとはなりません。従いまして、休憩時間を取得出来ていない以上虚偽記載は当然不可ですしゼロ記載にされる他ございませんので、直ちに改善措置が必要といえます。

投稿日:2025/02/03 18:26 ID:QA-0148073

相談者より

ありがとうございます。
看護師と同様に別途夜勤手当を支給しているようですが、これを充当することで部分的に未払残業代を相殺できますでしょうか?

投稿日:2025/02/04 08:19 ID:QA-0148085大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、単純に充当等は出来ませんので、きちんと残業代として別途支給される必要がございます。

投稿日:2025/02/05 22:22 ID:QA-0148161

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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