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退職願の提出期限

いつもお世話になっております。

弊社の就業規則では、社員が退職を希望する場合、30日までまでに退職願を提出することとなっております。

この場合、ある一定レベル以上の職位の社員について、もっと前もって(例えば3ヶ月など)提出してもらうようにすることは問題ないでしょうか。

できれば就業規則は変更せず、個別に文書で取り交わしができればと考えておりますが、いかがでしょうか。

アドバイスを宜しくお願い致します。

投稿日:2009/01/14 11:43 ID:QA-0014769

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職願の提出期限ですが、民法第627条にて「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」との規定がございますので、就業規則に別途規定をしましても原則2週間前の提出であれば退職が認められるというのが一般的な解釈とされています。

但し、引継ぎ等の問題もありますので、早目の申請を促す意味でも1か月程度の提出期限を設けること自体に問題は無いものといえます。

しかしながら、たとえ管理職等の要職であったとしても3ヶ月前の期限設定というのは現実的に見ましても困難かつ不合理であり、有効な定めとはいえないでしょう。

仮に個別に合意して同旨の契約を交わしたとしましても、そうした労働者に退職の自由を奪いかねない大きな不利益をもたらす契約内容はそれ自体有効性を持ち得ないというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/01/14 12:29 ID:QA-0014772

相談者より

服部様

さっそくのご回答をありがとうございます。大変参考になりました。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2009/01/14 13:17 ID:QA-0035825大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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