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振替休日と休日義務(1週1日・4週4日)の関係について

法定休日の休日出勤に対する振替休日と、休日の義務(1週1日・4週4日)の関係について混乱してきてしまい、ご助言頂けますと幸いです。

仮に
- 週の起算は月曜
- 完全週休2日制(土曜を所定休日、日曜を法定休日として就業規則で特定している)
- 変形休日制は採用しておらず、4週の起算日の定めも就業規則にない
とした場合に、

---

質問①
- ある従業員(管理監督者や何らかの労働時間制の適用はなし)が、N週の法定休日(日曜)に勤務するために、
- 予め翌週(N+1週)の水曜に振替休日を指定した

とき、以下のどの整理になるものなのでしょうか?どれにも該当しない場合はご見解を頂けると有難いです。

A:N週としては、1週1日の法定休日がないため違法 なのか、
B:N週には所定休日(土曜)があるため、所定であっても1週1日の休日は守れて適法 なのか、
C:翌週の振替休日を取得して4週4日を守れれば、4週の起算日がなくても適法 なのか(その場合の4週の起算日はいつになるのか)、

---

質問②
①に関連して、36協定の範囲内で

- 法定休日に休日出勤を行い、
- 振替休日は取得せず、単に就業分+割増賃金(1+0.35)を受け取る

場合において、以下のどちらの整理になるものなのでしょうか?どちらも該当しない場合はご見解を頂けると有難いです。

A:休日労働によって1週1日の休日が無い週が生じても、その休日労働が36協定に基づく限りは違法ではない
B:土曜(所定休日)に休んでいる限りは、たとえ就業規則で特定している法定休日に労働しても、1週1日の義務を守ったことになる

---

ご助言頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

投稿日:2024/12/23 15:14 ID:QA-0146808

utuumさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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投稿日:2024/12/24 18:49 ID:QA-0146844

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