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スーパーフレックスにおける一部不就労の取り扱いについて

清算期間1か月のスーパーフレックス適用の者において、業務上の原因による負傷で当該労働日のうち通院時間が発生した(一部不就労)ケースについて、当該通院時間に対する補償は会社として、もしくは労災保険として休業補償給付は必要でしょうか。
例:スーパーフレックスで9:00~17:00勤務予定だったが、業務上のケガが原因で15:00~16:00に通院した。

フレックスは清算期間内の労働時間で調整がつけば賃金100%支給され、欠勤控除も不要と認識しています。

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/23 09:55 ID:QA-0146787

TaaaaaaaKさん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該スーパーフレックス制度に関係なく、労災の申請手続については必要です。

その上で、賃金が満額支給されるという事であれば、労災保険からは休業給付無の扱いとされます。

投稿日:2024/12/23 11:04 ID:QA-0146794

相談者より

ありがとうございます。
労政申請はもちろんいたします。
一部不就労時の休業補償給付に関する一般的な見解としての、1日単位で賃金100%に届かなかった場合、というような議論はスーパーフレックスでは発生しないとの認識です。

投稿日:2024/12/23 12:07 ID:QA-0146798参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社の制度はさておき、労災については正式に申請が必要です。何より労災を健保対応はできませんので、その後についてもコンプライアンスに則って規則通り進めて下さい。

投稿日:2024/12/23 11:25 ID:QA-0146796

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2024/12/23 13:57 ID:QA-0146803あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小原 立太
小原 立太
労働安全コンサルタント/労働衛生コンサルタント、元労働基準監督官

難しい質問です

事例が分かりづらいです。

「スーパーフレックスで9:00~17:00勤務予定だったが、業務上のケガが原因で、15:00~16:00に通院した。」

この事例なら、当然「労働時間内」となりますから。休業補償給付は必要です。
労災の休業補償は、別に監督署で労災手続きを取らなくても、会社が支給すれば良いのです。(「死傷病報告書」の提出等は別)

多分、質問の主旨はこのようなものではないですか。

「勤務時間9:00-17:00の労働者について、業務上災害が発生し、16:00-18:00に病院にいったとする。このケースでは、時間外の17:00-18:00の通院時間については、別に残業代を支払う必要はないはずである。
ならば、フレックスタイム制で勤務する労働者について、15:00に労災が発生し、その後通院した後に帰宅した場合、当初の予定は17:00まで勤務することとなっていたが、当日は15:00に勤務修了として、ひと月単位のフレックス労働時間の清算をしてよいか」

そういう趣旨の質問でしたら
「17:00までの勤務予定というのは、イ会社に指示か、ロ本人があらかじめ届け出た予定で会社が承認したものか、ハ本人がなんとなく決めていた時間で、本人の判断で早く帰ることも可能な時間であるか」
によって、結論がかわります

投稿日:2024/12/23 14:01 ID:QA-0146804

回答が参考になった 0

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