スーパーフレックスにおける一部不就労の取り扱いについて
清算期間1か月のスーパーフレックス適用の者において、業務上の原因による負傷で当該労働日のうち通院時間が発生した(一部不就労)ケースについて、当該通院時間に対する補償は会社として、もしくは労災保険として休業補償給付は必要でしょうか。
例:スーパーフレックスで9:00~17:00勤務予定だったが、業務上のケガが原因で15:00~16:00に通院した。
フレックスは清算期間内の労働時間で調整がつけば賃金100%支給され、欠勤控除も不要と認識しています。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/23 09:55 ID:QA-0146787
- TaaaaaaaKさん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当該スーパーフレックス制度に関係なく、労災の申請手続については必要です…
投稿日:2024/12/23 11:04 ID:QA-0146794
相談者より
ありがとうございます。
労政申請はもちろんいたします。
一部不就労時の休業補償給付に関する一般的な見解としての、1日単位で賃金100%に届かなかった場合、というような議論はスーパーフレックスでは発生しないとの認識です。
投稿日:2024/12/23 12:07 ID:QA-0146798参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社の制度はさておき、労災については正式に申請が必要です。何…
投稿日:2024/12/23 11:25 ID:QA-0146796
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2024/12/23 13:57 ID:QA-0146803あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
難しい質問です
事例が分かりづらいです。 「スーパーフレックスで9:00~17:00勤務予定だったが、業務上のケガが原因で、15:00~16:00に通院した。」 この事例なら、当然「労働時間内…
投稿日:2024/12/23 14:01 ID:QA-0146804
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