労働時間以外の賃金について
契約書で
月給25万。契約期間の定めなし。
-労働時間9:00-12:00に追加して週10時間は所長が承認した場合、労働時間とする。
-6時間以上の場合休憩は1時間とする。
-土日は原則2日以上とする
と書かれておりますが、
その場合、週に25時間働いた分のお給料が25万という解釈でよろしいでしょうか?
実際に9:00-12:00の労働に追加14:00-17:00や18:00-21:00,
週末8時間は仕事をしています。
なので、平均して週に35時間は働いていますが、追加でお給料を支払いいただいたことがございません。
残業や追加労働についていくら支払うなどは契約書に記載がありませんが、法律的に所定の労働時間外の時間は残業や休日賃金として支払う義務がありますか?
それとも、契約書に追記してないので支払う義務はないのでしょうか?
または週に40時間以上でないので支払う必要がないですか?
長年、当初の契約時より働く時間は増えていますが、給与は全く変わりません。教えていただけますでしょうか。
投稿日:2024/12/01 18:25 ID:QA-0146105
- 0507さん
- 東京都/教育(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1日8時間または週40時間以内であっても所定労働時間を超えますと残業になりますので、追加で超えた分の賃金支払が必要とされます。 …
投稿日:2024/12/02 11:50 ID:QA-0146115
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「追加して週10時間は所長が承認した場合、労働時間とする。」…
投稿日:2024/12/02 15:14 ID:QA-0146132
プロフェッショナルからの回答
対応
労働契約としての詳細情報がわかりませんので、人事部門として、…
投稿日:2024/12/02 18:50 ID:QA-0146148
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