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退職日について

お世話になります。いつも参考にさせていただいています。

現在、弊社は退職金を基金で積立てており(会社100%)、65歳の前日まで加入することができます。基金からは、65歳の前日に退職していないと、「退職金」ではなく「解約」とみなされ、退職所得ではなく一時所得として扱われると言われました。
(現在、弊社は60歳定年としていますが、来春からは65歳定年、70歳まで業務委託契約可とする予定です)

65歳に達する日=誕生日の前日なので、「65歳の誕生日の前日」を定年退職日として、就業規則に記しても問題ないでしょうか?

また法律では「2025年4月1日以降は 65歳まで 雇用機会を確保」となっていますが、65歳誕生日前日まで 雇用機会の確保をすれば問題ないのでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/29 12:34 ID:QA-0144999

総務ゆうこさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上雇用継続の確保が求められているのは、65歳に達する日まで、つまり65歳の誕生日の前日までとされています。

従いまして、いずれもご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2024/10/29 16:07 ID:QA-0145014

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/30 12:33 ID:QA-0145051大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問のkwン

いずれも、ご認識のとおり、

65歳の誕生日の前日で問題ありません。

投稿日:2024/10/29 18:32 ID:QA-0145023

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示内容で問題ないでしょう。

投稿日:2024/10/29 19:38 ID:QA-0145030

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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