退職日について
お世話になります。いつも参考にさせていただいています。
現在、弊社は退職金を基金で積立てており(会社100%)、65歳の前日まで加入することができます。基金からは、65歳の前日に退職していないと、「退職金」ではなく「解約」とみなされ、退職所得ではなく一時所得として扱われると言われました。
(現在、弊社は60歳定年としていますが、来春からは65歳定年、70歳まで業務委託契約可とする予定です)
65歳に達する日=誕生日の前日なので、「65歳の誕生日の前日」を定年退職日として、就業規則に記しても問題ないでしょうか?
また法律では「2025年4月1日以降は 65歳まで 雇用機会を確保」となっていますが、65歳誕生日前日まで 雇用機会の確保をすれば問題ないのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/29 12:34 ID:QA-0144999
- 総務ゆうこさん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上雇用継続の確保が求められているのは、65歳に達する日まで、つまり65歳の誕生日の前日までとされています。
従いまして、いずれもご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2024/10/29 16:07 ID:QA-0145014
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/10/30 12:33 ID:QA-0145051大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問のkwン
いずれも、ご認識のとおり、
65歳の誕生日の前日で問題ありません。
投稿日:2024/10/29 18:32 ID:QA-0145023
プロフェッショナルからの回答
対応
ご提示内容で問題ないでしょう。
投稿日:2024/10/29 19:38 ID:QA-0145030
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