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退職について

お世話になります。
65歳で定年退職する社員達の会話で気になったことかあり、ご相談させていただきました。
退職にあたり、誕生日の2日前までに退職して失業手当をもらった方がいいので、定年前に辞めてしまおうという話でした。
このように、退職日は自由に設定できるものでしょうか?

投稿日:2021/05/19 13:29 ID:QA-0103663

angel sさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職日

単なる退職については社員が自ら決め、会社と話合うことで自由に決めることができます。

ただし定年退職の場合、その定義については各社で取り決めがありますので、勝手に社員が決めた退職日で定年退職扱いができるのか、退職金支給要件となるかは就業規則等でご確認下さい。

投稿日:2021/05/19 17:17 ID:QA-0103670

相談者より

ご回答ありがとうございました。
確認して対応いたします。
配属になって日が浅く、まだまだ未熟でした。

投稿日:2021/05/23 22:20 ID:QA-0103774大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社員から退職日を指定して、退職届が出された場合には、自己都合の退職となります。

就業規則の退職にも明記してあるのが通常ですので、ご確認ください。

ただし、退職金制度があれば、定年退職に比べて、自己都合退職は退職金が減額されたり等デメッリトもあります。

投稿日:2021/05/19 21:26 ID:QA-0103674

相談者より

回答ありがとうございました。
規則を確認して対応いたします。

投稿日:2021/05/23 22:20 ID:QA-0103775大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いかなる理由であっても退職する自由は当然にございます。

ちなみに、民法改正によって、期間の定めのない雇用契約において労働者からの申し出による退職は、賃金支払期間に関わらず申し出から2週間後に可能とされています。

投稿日:2021/05/19 23:04 ID:QA-0103680

相談者より

回答ありがとうございました。
まだまだ未熟で理解できていないことがありました。

投稿日:2021/05/23 22:22 ID:QA-0103776大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

65歳以降離職すると定額でしかない高年齢求職者給付金をさけて、64歳のうちに一般離職者と同じ扱いを画策しているのでしょう。

65歳定年またずに、そして65歳を超え70歳までの就業の場を提供する企業側の努力義務にも応じないのですから、自己都合退職扱いで、給付制限がつきます。

それでよければ、御社の定年退職以外の退職の規定にそって自主退職していく扱い(早期退職制度があるのならその扱い)でよく、それをとめることはできません。

投稿日:2021/05/20 06:45 ID:QA-0103685

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