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嘱託社員の解雇・雇止め

お世話になっております。

弊社に定年再雇用からではなく新規で嘱託社員として
採用した60前半の者がおります。
専門性の発揮を見込んで採用しましたが能力発揮不足、
勤務態度不良、急な欠勤が多く本人の健康面など含め
継続雇用に不安が出てきました。
同様の状態で正社員であれば、就業規則により
解雇に類する調整が視野に入ってきます。

この場合、以下は法的に問題になりますでしょうか?
現在契約期間途中だが、
1.途中で解雇する。
2.今回期間満了時、雇止め。

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/10/16 11:38 ID:QA-0144515

koshianさん
秋田県/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有期雇用契約を一方的に解約することはできません。著しい非行、不始末など犯罪レベルの問題行動でもなければ、勤怠不良では無理…

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投稿日:2024/10/16 15:14 ID:QA-0144527

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.有期契約の途中解雇は、やむを得ない場合にしかできません。   やむを得ない場合とは、普通解雇よりもハードルが高くなり…

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投稿日:2024/10/16 16:54 ID:QA-0144535

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、嘱託社員であっても、通常であれば解雇事由に基づく解雇や雇止めも可能にな…

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投稿日:2024/10/16 22:52 ID:QA-0144552

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

期間の途中で解雇するためには、やむを得ない事由がなければなりません。 問題は、能力発揮不足、勤務態度不良、急な欠勤が多く本人の健康面の不安などが、やむを得ない事由として認められる…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/10/17 09:26 ID:QA-0144576

回答が参考になった 0

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