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休職していた社員が復帰する際の有給休暇の経過年数について

いつも参考になり助かっております。
今回、育休期間を終えてさらに自己都合により1年間休職していた社員が復帰することになりました。
この場合の有給休暇の発給についてですが、復帰後に出勤率が8割以上であれば発給されると思いますが、経過年数について、育休期間は通算するのか、また、休職期間は通算するものなのか、ご指導お願いいたします。

投稿日:2024/10/08 11:10 ID:QA-0144209

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休期間は出勤したものとみなします。

休職期間は欠勤扱いとなります。

復帰後に8割というわけではなく、
年休付与日から次の付与日まで8割かどうか算出してください。

投稿日:2024/10/08 15:16 ID:QA-0144225

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/10/09 08:42 ID:QA-0144264参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

産育休中は勤務として計算、私傷病休職は通算勤務年数で計算です。

投稿日:2024/10/08 15:57 ID:QA-0144235

相談者より

休職期間中も勤続年数に通算することがわかりよかったです。ありがとうございました。

投稿日:2024/10/09 08:42 ID:QA-0144263大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業期間・自己都合休職期間共に年休付与に関わる勤続年数には通算されます。

但し、自己都合休職の場合ですと出勤扱いとはなりませんので、当事案に関しまして年休付与義務は発生しないものといえるでしぃおう。

投稿日:2024/10/09 18:43 ID:QA-0144288

相談者より

服部先生のご回答はいつも優しさを感じます。ご丁寧なご回答、いつもありがとうございます。

投稿日:2024/10/10 08:11 ID:QA-0144310大変参考になった

回答が参考になった 0

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