無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休職中の社員に対する懲戒処分について

いつもお世話になっております。

当社では、一定期間以上休む場合、一定期間ごとに治療状況の報告を義務付けています。
※治療状況の報告を診断書で代えることは認めていません。

本ルールは勤務手続きとして規定しており
懲戒規程には勤務手続きを怠った場合の処分を明記しております。(譴責)
また、物品返却にも応じず、困っております。

一方、懲戒規程では、本人聴取(弁明の場)を行う旨の記載がありますが
本人が必要な時にしか連絡がなく、まともにやりとりができない状況です。(セキュリティの観点から物品返却を求めても返信がない)

【質問事項】
①私傷病休職中に懲戒処分を行うことは可能でしょうか
 譴責レベルは心身影響を鑑み、復帰後でも差し支えないと考えておりますが
 物品返却はセキュリティの観点から、早期に回収したく
 懲戒処分レベルの事由であることを理解してもらう必要があると考えており
 ます。
 ※返却は郵送で可能ですが、全く反応がありません。
②本人聴取は書面にて通知、反応が無ければ、弁明放棄として差し支えないでしょうか。

投稿日:2024/08/14 16:13 ID:QA-0142129

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休職条件としての報告義務を課しており、本人も自覚しているのであれば、現在は緊急状態であって、まずはセキュリティ確保が最優先です。
その上で、服務違反については再三の警告を行い、反応がなければ処分となる旨警告すべきでしょう。
最終的な処分のタイミングはたいして重要ではなく、現在コントロール不能な状態こそ大至急対応しなければならない課題です。
自宅訪問など、可能な限りコンタクトに努め、重大事案であることを明確にして下さい。

投稿日:2024/08/19 13:54 ID:QA-0142184

相談者より

ありがとうございます。
ようやく本人から、こちらの連絡に対して返信がありました。

投稿日:2024/08/22 11:32 ID:QA-0142374大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、上司等が自宅訪問してください。

まともにやりとりができない従業員に懲戒処分としたところで、
解雇以外は、糠に釘です。

物品返却はセキュリティの観点から、早期に回収したくを最優先してください。

回収したときにあわせて、
懲戒処分あるいは懲戒処分の警告を行ってください。

投稿日:2024/08/19 15:09 ID:QA-0142199

相談者より

ありがとうございます。
ようやく本人と連絡がつきました。

物品類の回収もできそうです。

投稿日:2024/08/22 11:34 ID:QA-0142375大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、懲戒処分については弁明手続きも含めてやはり休職明けに行われる事が必要です。

但し、物品返却は懲戒処分とは別の事柄ですし、セキュリティ上早期回収が必要であれば回収に限って進められる事で差し支えないものといえます。

投稿日:2024/08/19 23:20 ID:QA-0142247

相談者より

ありがとうございます。

本人から連絡があり、物品類の回収はできそうです。

投稿日:2024/08/22 11:34 ID:QA-0142376大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード