育児介護休業規則に条文を追加(令和7年10月改定に対応)
令和7年10月に改定となる(柔軟な働き方を実現するための措置)に対応するにあたり、就業規則の変更が必要となります。
育児介護休業規則に条文を追加したいのですが、一番最後(弊社の場合、最後の章に「その他の事項」があります)に、第〇条(柔軟な働き方を実現するための措置)として制定するのが正しいか、似たような内容の条文(時短に関する条文や休暇に関する条文)にそれぞれ次項を追加するのが正しいか、どうするべきか悩んでいます。
個人的には、最後に追加した場合は不自然な気がしますし、かといって、条文を間に追加して、順にずれるのは避けたいので、どこかの条文に項目を追加するのがやりやすいかなと思っていますが。
投稿日:2025/06/23 11:32 ID:QA-0154304
- ミヤマさん
- 岐阜県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 結論から申し上げると、就業規則(または育児・介護休業規程)への追加方法としては「どこに入れるか」には柔軟性があるものの、実務上・法令対…
投稿日:2025/06/23 13:37 ID:QA-0154317
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご記載のいづれのパターンでも、問題はございません。 後は貴社の判断となりますが、以下の対応が最も正確で、負担も軽減されるの ではないでしょうか…
投稿日:2025/06/23 13:51 ID:QA-0154320
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、関連する現行規定条文内に追加されるのが妥当といえます。新規内容を付加す…
投稿日:2025/06/23 15:58 ID:QA-0154329
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