契約金額を変更する覚書の印紙税について
現在、契約期間3ヶ月(以降3ヶ月毎の自動延伸条項付き)の業務委託契約を締結しております。
締結後1年間は契約内容・金額の変更がなかった為、自動延伸条項に基づき更新に関する何の文書も取り交わしていませんでした。
今回、契約金額の減額になる為、変更覚書を作成しようと思います。
印紙税について、自動延伸条項により両者異議が無ければ本契約は継続中となり、変更前と変更後の金額を記載すれば、減額の場合は記載金額が無し。という解釈でよろしいのでしょうか。
それとも変更後の契約金額の期間合計金額が記載金額になり、印紙税を計算するのでしょうか。ご教示ください。よろしくお願いします。
投稿日:2008/10/27 10:18 ID:QA-0014086
- abe3さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務委託契約書に対する印紙税
■《業務委託契約書》と称されていても、その内容は多種多様です。従って、印紙税法は《業務委託契約書》を課税物件表(1号~20号)の第何号に該当するかを定義していません。
■ご相談の契約が、実質的に請負契約書なら、2号文書、継続的取引の基本となる契約書なら、7号文書としての収入印紙が必要です。仮に、後者なら、自動更新は、継続的取引に該当し、更新の都度、印紙貼付の必要はないということになると思います。
■なお、労働者派遣に関する契約書は「請負契約書」には該当しません。請負と派遣は、労働省の指針等により区別されており、印紙税法上も、労働者派遣に関する契約書は、《委任に関する契約書》として、不課税と定められています。
投稿日:2008/10/27 21:42 ID:QA-0014095
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務委託契約書に対する印紙税 P2
■個別契約書としての2号文書は、基本契約書ではなく、「請負に関する契約書」で、実際に記載された金額区分に応じて課税されるものです。基本契約に基づいて同一条件で延長されても、その都度、個別契約書に記載された契約金額区分により2号に記載された税率印紙貼付が必要になります。
■公式関連サイトは下記の通りです。
《 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html
投稿日:2008/10/28 11:16 ID:QA-0014102
相談者より
ありがとうございました。今までの認識が間違っておりました。
投稿日:2008/10/28 11:35 ID:QA-0035582大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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