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小規模事業所 36協定について

36協定と労働者代表選出についてご相談させてください。

本社と異なる県にあるA事業所ですが、退職が続き、現在は執行役員である事業所長と週2回のパート従業員の計2名が勤務しています。
執行役員は役員ではないため、従業員として扱っていいものと認識はしているのですが、立場上会社寄りであることも踏まえ、またパート従業員は入社間もないこともあり、今年度のA事業所の協定は本社に含めようかと検討しています。
各事業所10名以下のため、就業規則は本社のみ作成。
パートの勤怠や請求書の支払、受注等は本社で管理していますが、他業務はA事業所長の指示によります。また単発のアルバイト等の手配もA事業所で完結しています。
この場合は独立した事業所となり、本社を直近上位と考えるのは難しいでしょうか。
またA事業所で協定をする場合、労働者代表は執行役員とパート従業員のどちらがふさわしいのでしょうか。
当社の労働者代表選出は立候補を募り、立候補者がいない場合は総務が推薦をし信任投票を行うかたちです。ほぼ立候補がないため、通常推薦した方に総務から内容を説明し受けてもらっています。パートの方にお願いするのは尻込みされてしまうかなと懸念しています。

投稿日:2024/06/10 15:37 ID:QA-0139507

ushiさん
北海道/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として場所ごとに届出が必要ですし、
パートさんの時間管理をどこが行っているかです。

事業所長が行っているようでしたら、A事業所は別に届出が必要です。

投稿日:2024/06/10 16:28 ID:QA-0139516

相談者より

ご回答ありがとうございます。

事業所長は事務所に居ないことが多いため、出勤・退勤の連絡は本社にもらうようにしています。業務指示は事業所長からパートさんへ出ています。
やはり事業所ごとに届出がよさそうですね。

投稿日:2024/06/10 17:26 ID:QA-0139519参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、アルバイトの手配をされているとはいえ勤怠管理は原則本社でされている事及び所長とアルバイトの2名しか所属していない事を踏まえますと、独立性を有するとまでは言い難いものと考えられます。

従いまして、直近上位の本社(他県でも可)に含めて取り扱われる事で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2024/06/10 21:05 ID:QA-0139529

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
直近上位の判断が難しかったため、専門家の方にそう言っていただけて安心しました。
いただいた意見も踏まえ、検討したいと思います。

投稿日:2024/06/11 11:50 ID:QA-0139544大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

内容、実態が、絶対に大丈夫とも、問題ともつけかねる状況だと思います。違法な行為を狙ってのものではないのですから、ご心配であれば労基などに相談してしまって良いのではないでしょうか。

投稿日:2024/06/12 11:56 ID:QA-0139609

相談者より

ご回答ありがとうございます。

最優先は実態に即して適切に行うことだと考えております。
直近上位の考え方は単純ではないのですね。

>内容、実態が、絶対に大丈夫とも、問題ともつけかねる状況だと思います。
教えていただき大変腑に落ちました。
機関への相談も含め検討したいと思います。

投稿日:2024/06/12 13:26 ID:QA-0139622大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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