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昼休みの適用除外

毎々お世話になっております。
弊社の就業規則では、フレックスタイム制の昼休みはコアタイム内に60分となっておりますが、この場合、一斉付与の原則に反しているため、適用除外の労使協定を締結する必要はありますでしょうか?アドバイスをお願いいたします。

投稿日:2024/04/23 01:29 ID:QA-0137860

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制であっても一斉休憩の原則は適用される事になります。

従いまして、コアタイム内でも従業員によって休憩時間が異なる場合には、適用除外の労使協定の締結が必要です。

投稿日:2024/04/23 09:30 ID:QA-0137874

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業種によりますが、労使協定は必要です。

コアタイムがあるのでしたら
昼休み時間を固定する事も検討してください。

投稿日:2024/04/23 10:34 ID:QA-0137884

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労使協定を結べば可能ですので、設定をお願いいたします。

投稿日:2024/04/23 10:38 ID:QA-0137886

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

コアタイム内で従業員によって休憩時間が異なる場合は、適用除外の労使協定を締結する必要はあります。

投稿日:2024/04/23 10:43 ID:QA-0137888

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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