無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

アルバイトから契約社員の有給休暇付与について

従業員の有給休暇付与について
アルバイトで2023年5月3日に入社、労働基準法により2023何11月3日に有給7日付与しています。
2024年4月1日にアルバイトから社員へ。

会社の就業規則では、社員の場合、採用直後に10日付与、採用から1年経過で1プラスで付与。としています。

この場合、
社員になった時点で3日プラスで付与、2024年11月3日に11日付与。という形でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/05 10:12 ID:QA-0137274

石川人事部さん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法を上回る付与方法であれば
あとは会社のルールによります。

採用と転換は異なりますので
転換時に付与というよりは採用日をベースに
考えた方がよろしいかと思います。

投稿日:2024/04/05 11:42 ID:QA-0137283

相談者より

ご回答ありがとうございました。

採用と転換は異なるということ、改めて理解しました。

採用日を基準として考えて、次の11/3に11日付与することしました。

投稿日:2024/04/05 20:03 ID:QA-0137318大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

無期転換は採用ではないので「採用直後」はあてはまらないように思いますが規定はどうなっていますか?
基本的には採用日基準とすべきでしょう。法定以上の社員有利な付与は問題ありません。

投稿日:2024/04/05 14:14 ID:QA-0137287

相談者より

ご回答ありがとうございました。

採用と転換は異なるということ、改めて理解しました。

採用日を基準として考えて、11/3に11日付与することしました。

投稿日:2024/04/05 20:04 ID:QA-0137319大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休付与日については雇用身分が変わっても原則としてそのまま引き継がれます。

従いまして、正社員になった時点で特に年休付与は発生せず、通常であれば前回付与から1年経過した日の2024年11月3日に11日付与とされます。

但し、御社の場合ですと独自のルールで正社員は入社から1年経過時点で11日付与とされていますので、そうした定めによりますと次回の付与については当該社員の場合2024年5月3日に11日付与される扱いになるものと考えられます。

投稿日:2024/04/05 23:11 ID:QA-0137324

相談者より

独自ルールでは5/3に11日付与、確かにそうかもしれません。
社内の就業規則をもう一度確認したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/30 18:27 ID:QA-0138132大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいえば、「アルバイトから正社員に登用」するなど、勤務形態が変更になったような場合は、年休が新たに発生する日、すなわち直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数を決めることになっており、年休の付与要件である、「継続勤務年数」についても、アルバイトとして最初に雇入れた日からの勤続年数となり、その年数に応じた日数を付与することになりますので、2024年11月3日に11日付与でよく、社員転換時には3日付与する必要はありません。

ただし、付与するとしても、それはそれで労基法の規定を上回る措置として問題はありません。

投稿日:2024/04/06 08:48 ID:QA-0137325

相談者より

大変わかりやすく、ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/04/30 18:28 ID:QA-0138133大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード