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有給休暇の付与基準日について

弊社ではアルバイトで雇用した従業員の有給休暇の付与方法は次のようになっています。
初回は入社日から6ヵ月後に付与し、2回目の付与日は初回に付与した日が9/17~3/16の期間内であれば3/16に一斉付与し、3/17~9/16の期間内であれば9/16に一斉付与しています。
3回目は2回目付与日が3/16であれば1年後の3/16に、9/16であれば1年後の9/16に付与する、という方法です。
このままアルバイトで在籍する分には問題ないのですが、途中で社員登用した場合、最初の入社日(アルバイトとしての)の6ヵ月後が基準日と切り替わるため、不具合が生じています。
例えば、2004/8/16に入社したアルバイトは初回付与日が2005/2/16、2回目は2005/9/16、3回目は2006/9/16になります。
2006/6/16付で社員登用になった場合、入社日8/16から6ヵ月後の2/16が基準日に切り替わってしまい、2006/9/16には付与されず、翌年、2007/2/16に付与されることになります。
このような付与方法は問題ありますか?
また解決方法としては、3/16または9/16に一斉付与を受けたアルバイトはその後、社員登用されても付与日を3/16または9/16を継続する、ということでよろしいでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/02/19 15:05 ID:QA-0015246

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の付与基準日ですが、年休が雇用形態に関わらず付与日数を除けば同じ条件で付与されるものであることから考えましても、正社員とアルバイトで基準日が異なったり、まして途中で変わるというのは不合理な制度といえます。

文面のように前の付与日から1年後に年休が付与されないというのは明白な労働基準法違反となりますので不可です。

解決法としましては、事例の方の場合ですと基準日を変更せず付与日について9/16を継続するか、或いは2006/9/16に付与した後、出勤率を満たせば2007/2/16にも付与しその後は毎年2/16を基準日とするかいずれかの措置を取る必要がございます。

この場合、先に触れました観点からも前者の変更せずの付与方法が妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2009/02/19 22:58 ID:QA-0015251

相談者より

お世話になります。早速のご回答、ありがとうございました。
アルバイトの際の一斉付与の基準日を継続することで、解決する方向で進めます。以上

投稿日:2009/02/20 09:10 ID:QA-0035984大変参考になった

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