中途入社社員の有給付与について
お世話になります。
6月1日入社の社員に12月1日に有給休暇を10日付与しました。
弊社では毎年1月1日に有給の一斉付与をしているのですが、この社員に対して11日付与をする処理で問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/01/18 08:53 ID:QA-0134438
- 総務部新人さん
- 秋田県/食品(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇について一斉付与の運用をされていますと、直近で付与された新入社員に関しても同様に日数を減じる事無く付与される義務が生じます。
従いまして、当事案につきましても1月1日に11日を付与される事が必要とされます。
投稿日:2024/01/18 09:32 ID:QA-0134444
相談者より
ご連絡ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2024/01/20 15:04 ID:QA-0134550大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
ただし、12月1に10日付与、翌1月1日に11日付与となれば、2か月間に21日分の年休付与となり不公平感は残りますが、一斉付与(基準日の統一)となれば、すべて公平にといかないのも事実です。
中途採用が多いのであれば法定の付与とするのが一番公平ですが、結局のところは割り切りと年休管理の事務量との兼ね合いになるといえます。
投稿日:2024/01/18 11:50 ID:QA-0134452
相談者より
ご連絡ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2024/01/20 15:04 ID:QA-0134551大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは就業規則の規定を確認して下さい。
基準日付与方式でしたら
1月1日は11日付与します
投稿日:2024/01/18 12:52 ID:QA-0134455
相談者より
ご連絡ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2024/01/20 15:05 ID:QA-0134552大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
規定
規定通りの付与となりますので、規定をご確認下さい。例外対応は認められないはずです。
恐らく11日付与となるでしょう。
投稿日:2024/01/19 10:45 ID:QA-0134478
相談者より
ご連絡ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2024/01/20 15:05 ID:QA-0134553大変参考になった
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