定年退職者の退職金のベア後の追加につきまして
4月上旬に定年退職者がいます。
社で「標準給与表」を作って以来になりますが、今年はベースアップを考えるようになりました。
となりますと、退職金を支払ったあとに、ベースアップ分の追加を支給することになります。
この場合、追加の方法はどのようにすればいいのでしょうか?
ベースアップ分ですから、せいぜい十数万円なのですが、これを退職金として支給すると、少額なので税金はかかりませんよね。
かたや5月給与に追給すると、税金がかかるし、各種の算定基準にも影響が出ます。
ベースアップが決まってからまとめて支給する手続きは間に合いませんでした。
ご回答の程、よろしくお願い申し上げます!
投稿日:2024/04/02 17:19 ID:QA-0137189
- 迷えるヒツ人事さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容であれば、退職金の支給を2回に分けても、
一般的には合算額が退職金として認められます。
ただし、退職金規程の記載にもよりますので、
念のため、税理士さんにもご確認ください。
投稿日:2024/04/03 11:58 ID:QA-0137198
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2024/04/25 10:48 ID:QA-0137974参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に法的定めはございませんが、給与のベースアップ分である以上税法上の退職所得扱いになる退職金として支給される事は認められないものといえます。
つまり、損得等に関係なく確定次第給与の追加分としまして支給される事が必要といえます。
投稿日:2024/04/03 17:53 ID:QA-0137211
相談者より
恐縮ですが、こちらの知識不足で十分に理解できたとは言えませんで…。
投稿日:2024/04/25 10:50 ID:QA-0137976参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
退職金規定が根拠となりますので、どのような支給にしているかが判断では重要です。場合によっては給与とみなされる可能性もあります。
人事マターではなく税務だと思いますので、税理士の確認をいただくのが一番良いと思います。
投稿日:2024/04/04 23:05 ID:QA-0137264
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2024/04/25 10:50 ID:QA-0137977参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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