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専門型裁量労働制における2024年4月1日からの改定について

いつもご回答を拝見しており、情報提供をありがとうございます。
専門業務型裁量労働制において4月1日より本人の同意が必須となり、改めて届を出すにあたり、ご質問です。

(1)本人が不同意の場合、当社ではフレックスコアタイム10-15時対応になります。そしてみなしがなくなるため、残業時間と残業代の適応になります。
そちらの方がいいという社員が増えると思ってもいるのですが、裁量労働の社員側からのメリットとは何と説明すべきでしょうか。

(2)みなし労働時間についてです。裁量労働でも月45時間の時間外は年6回であり、上限時間は同じと認識しています。しかし、みなしで10時間などがネットで例にあがっていますが、この時間を超えたみなしはどういった意味合いになるのでしょうか。

愚問で大変申し訳ありません。

投稿日:2024/03/18 20:08 ID:QA-0136659

漸く実務者にさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、御社のフレックスの場合ですとコアタイムの時間がかなり長いですので、裁量労働制の方が働き方の自由度が相当に高くなります。さらに、たとえ裁量労働制であっても業務に必要な時間が1日8時間を超える場合ですとみなし労働時間を必要とされる時間外労働を含めた時間に増やして設定する義務がございますので、必ずしもフレックスの方が給与面で有利になるというわけでもございません。

2につきましては、1日10時間のみなし労働時間であれば時間外労働は2時間ですので、殆どの場合休日等を除いて上限枠内の範囲に収まるはずです。勿論上限時間を明らかに超えるようなみなし設定については避ける必要がございます。

投稿日:2024/03/19 09:26 ID:QA-0136683

相談者より

ご回答をありがとうございます。給与の面を対象者管理職から非常に危惧されたのですが、先生のコメントに沿って説明に活用させていただきます。お忙しいところありがとうございます。

投稿日:2024/03/26 14:20 ID:QA-0136962大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)フレックスの場合は、コアタイム10-15時には必ず出社する必要がありますが。
   専門型裁量労働制はその必要もありません。
   フレックスより、さらに自由度が高いといえます。
   また、フレックスは最終的に実労働時間で給与を決定しますが、
   裁量労働制は、実労働時間は関係ないということになります。

(2)みなし10時間であれば、2時間は時間外割増賃金が必要です。
   10時間を超えて働いても、短くても10時間とみなすのが裁量労働制です。

投稿日:2024/03/19 15:37 ID:QA-0136719

相談者より

ご回答をありがとうございます。コアタイムの考え方、ご指摘をありがとうございます。
またみなしについても10時間であれば2時間の時間外割増についてのご指摘もありがとうございます。
当方が給与の確認権限がないので、早速担当者に確認致します。
ありがとうございました。

投稿日:2024/03/26 14:33 ID:QA-0136963大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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