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退職後、退職先での短期アルバイトについて

いつもお世話になっております。

退職者に対し、引継ぎや後輩指導で、退職日の翌月に数日だけ、
アルバイトの依頼をしたく思っております。
待期期間後であれば、失業保険の基本手当に影響は生じないでしょうか。
※2、3日だけ手伝ってほしい業務があり、
影響出ないならやってもいいとはお話し出来ています。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/12 09:21 ID:QA-0136385

バランスボールさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

待機期間後、数日ということですので、
1日4時間未満であれば、原則として給付制限期間に影響はありません。

投稿日:2024/03/12 17:01 ID:QA-0136414

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容程度の就労であれば影響が生じない可能性が高いものと考えられます。

但し、手当受給中の就労に関しましてはハローワークへの申告が不可欠となりますし、場合によっては手当を減額される事もございますので、事前にハローワークへ確認されておかれる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/03/12 21:02 ID:QA-0136433

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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