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70歳までの就業確保措置における対象者の選定基準について

いつも勉強しております。
当社は、当社の正社員を派遣する派遣元会社です。現在「70歳までの就業確保措置」の導入を検討しています。
基準該当者の継続雇用にしたいと思っているのですが、派遣会社であるが故に、派遣先企業から契約が切られたら雇用し続けることができません。65歳超の社員を新たに受け入れてくれる派遣先企業はありません。
つきましては基準として「派遣先企業からの契約が65歳以上も延長されることが見込まれる者」としても大丈夫でしょうか。
また、65歳超になって派遣先企業から契約を打ち切られた場合は、「当社との継続雇用契約を延長しない」としても問題はありませんか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/15 18:06 ID:QA-0135482

人事管理担当者さん
東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則年齢による差別は禁止されてますし
派遣先も特定行為とされますので問題といえます。

あくまで年齢ではなく派遣先の求める能力で判断
する必要があります。

誰を派遣するかは派遣元の判断になりますので
65超でも能力的に問題ないと判断したのであれば
派遣先にその旨伝えて交渉すべきでしょう。

投稿日:2024/02/16 08:59 ID:QA-0135491

相談者より

①改正高齢法に伴う70歳までの基準該当者の継続雇用制度を導入する際の選定基準としてふさわしいか、②派遣先からの契約が切れた際に雇止めができるか、この2点について知りたいのですが。

投稿日:2024/02/18 16:29 ID:QA-0135526あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

派遣社員の年齢は開示できません。安全衛生上、60歳以上としか表示できないので、能力や健康状態に問題なければ、年齢は派遣先はわかりません。

投稿日:2024/02/16 10:36 ID:QA-0135496

相談者より

①改正高齢法に伴う70歳までの基準該当者の継続雇用制度を導入する際の選定基準としてふさわしいか、②派遣先からの契約が切れた際に雇止めができるか、この2点について知りたいのですが。

投稿日:2024/02/18 16:29 ID:QA-0135527あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、70歳までの就業確保措置に関しましては雇用に関わる措置になりますので、派遣可否とは別の事柄になります。

つまり、常雇用の派遣社員である以上、派遣先が見つからないからといって雇用を直ちに打ち切る正当な理由にはなりませんので、自社での雇用も含めて新たな職場を探す努力をされる必要性があるものといえます。但し、現状はあくまで努力義務になりますので、努力されても尚継続雇用が困難の場合であれば雇用終了もやむを得ない措置として有効になりうるものといえるでしょう。

投稿日:2024/02/16 21:35 ID:QA-0135509

相談者より

この基準では改正高齢法の「70歳までの就業確保措置」を導入したことにはならない、ということですね。ありがとうございました。

投稿日:2024/02/21 09:51 ID:QA-0135611参考になった

回答が参考になった 0

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