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欠勤控除について

いつもお世話になっております。
欠勤控除について教えてください。

月曜~金曜:所定労働時間7時間
土曜:所定労働時間5時間
上記勤務形態において、土曜日に欠勤をした際の控除額について教えてください。

賃金規程には、欠勤10日未満の計算式として
(基本給+固定残業代)÷1ヶ月平均所定労働日数(172日)×不就労日数で算出した額を欠勤すると規程してます。

土曜日の所定労働時間が5時間のなかで、規定通りに1日分の控除をすると問題のような気がするのですが、規程を優先してもよいのでしょうか。
もしくは、規定されてはいないですが、(基本給+固定残業代)÷1ヶ月平均所定労働時間×5時間の控除とした方がよいのでしょうか。

もし後者の計算式が正しいのであれば、この機会に賃金規程も変更したほうがよいでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2024/02/14 15:24 ID:QA-0135439

アオ2021さん
北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日の所定労働時間が異なりますので、
時間給を算出して、
5時間分の賃金を控除する必要があります。

投稿日:2024/02/14 18:36 ID:QA-0135446

相談者より

ご回答ありがとうございました。
時間単位で計算するようにします。

投稿日:2024/02/15 12:50 ID:QA-0135469大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に現状そうした定めがなされている事から、御社の場合にはいわゆる日給月給制に当たるものといえます。

つまり、欠勤された日単位で賃金控除がなされる制度が日給月給制になりますので、時給制の場合のように厳格に時間単位で計算される義務まではないものといえるでしょう。

但し、日毎の勤務時間の相違を考慮する観点から、月の平均所定労働時間を基準に計算されるよう就業規則に定められた上で変更する分には差し支えございません。

投稿日:2024/02/14 20:06 ID:QA-0135449

相談者より

ご回答ありがとうございました。
これを機に規則の見直しをしようと思います。

投稿日:2024/02/15 12:51 ID:QA-0135470大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

日給月給制だが勤務時間は曜日で異なり、さらに計算は日単位という不合理な仕組みだと思います。土曜は5時間分控除が適正と思いますし、わかりにくい規定は変えるべきでしょう。

投稿日:2024/02/14 21:46 ID:QA-0135452

相談者より

ご回答ありがとうございました。
これを機に規則の見直しをしようと思います。

投稿日:2024/02/15 12:51 ID:QA-0135471大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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