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年休の計画的付与の一部門への導入

有給管理が大変な計画付与を計画しております。

有給休暇取得日は、原則として労務日になるかとおもいますが、
当社は慣例として、お盆や年末年始を以前から社休日としております。

この場合、上記のようなお盆や年末年始時期を協定作成の上、計画付与の対象とすることはできるのでしょうか。

就業規則には、「お盆は・・、計画付与の対象とできる」といった書き方がされています。

投稿日:2024/02/08 10:05 ID:QA-0135222

相談者1914さん
岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社休日であれば計画的年休とは出来ません。

ご認識のとおり労働日が年休の対象です。

投稿日:2024/02/08 10:20 ID:QA-0135228

相談者より

大変参考になりました。
回答ありがとうございます。

投稿日:2024/02/11 08:23 ID:QA-0135318大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給ですから計画付与であっても勤務日でなければ有給が成立しません。
ご提示の案は無理だと思います。

投稿日:2024/02/08 13:44 ID:QA-0135236

相談者より

大変参考になりました。
回答ありがとうございます。

投稿日:2024/02/11 08:23 ID:QA-0135319大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社の所定休日でありながら同時に計画付与の対象になるというのでは明らかに矛盾しておりますので、計画付与の定めの部分については削除が必要です。

そして、当然ながら所定休日を計画的付与に充てる事も不可能です。

投稿日:2024/02/08 22:51 ID:QA-0135254

相談者より

大変参考になりました。
回答ありがとうございます。

投稿日:2024/02/11 08:23 ID:QA-0135320大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりです。

年次有給休暇は労働義務のある日にしか取得することはできません。

お盆や年末年始が社休日なら、当然その日は労働の義務が免除されており、就業規則の記載についても、それらの日が通常どおりの営業日であればそれで問題はありませんが、労働義務がなければ当該規定は無効でしかありませんので改訂が必要になります。

投稿日:2024/02/09 08:07 ID:QA-0135262

相談者より

大変参考になりました。
回答ありがとうございます。

投稿日:2024/02/11 08:23 ID:QA-0135321大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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