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私傷病による休職命令について

 最近2か月間でメンタル不調のため、欠勤及び遅刻を繰り返している社員がおります。(15日欠勤・遅刻5日間)
なお、社員からは休職の申し出はありません。ただ、当社員はお客様のところに行って働いている社員ですので、お客様にも迷惑をかけています。
 ですので、当社としては就業規則に基づく休職命令をしようと考えております。
 このケースの場合で以下の質問にご回答お願いします。
(1)休職させる場合、本人に心療内科等の診察を受けさせて(診断書を提出させる)、その結果をもって、休職命令を出すのが良いのか、あるいはこの段階で休職命令を出して良いものなのか?
(2)休職期間は3か月あるのですが、休職期間を1か月に区切って、様子を見るということは得策でしょうか?そして、その時点で、完全な労務が提供できないと判断される場合は解雇することも可能でしょうか?
(3)当該社員には3日年次有給休暇が残っています。その年休を消化してから休職命令を出した方が良いでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2024/02/05 12:42 ID:QA-0135075

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職は、社員の申し出によるものではなく、会社が命じるものです。

1.会社の就業規則にどのように規定されているかです。
 休職規定の休職事由が根拠となります。
 医師の診断書も休職命令の根拠となりますので、
 出してもらった方がよろしでしょう。

2.医師の診断書によります。

3.有休は本人が届け出るものですので、原則関係ありません。
 傷病手当金もありますし、復帰する可能性もありますので、
 本人も使いたくない可能性もあります。
 あとは状況にもよりますが、本人に確認してもかまいません。

投稿日:2024/02/05 15:51 ID:QA-0135094

相談者より

ありがとうございました。
医師の診断書はやはりとっておいた方が良いということですね。
その診断結果によって、どの程度休業期間が必要か検討する材料にもなります。

投稿日:2024/02/05 20:28 ID:QA-0135104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休職は会社の判断で下されます。医師でも本人でもありません。
ゆえに現状で勤怠不良が続く限り、それは懲戒になるのではないでしょうか。本人が健康上の理由で休んでいるのであれば、そのことも含めて本人に受診を勧めるなどの上、判断でしょう。
そのようにすべて判断材料をそろえた上で、どのような休職にするかなど決めていくことになります。
また有給などもすべて本人の意思によります。勝手な使用はできませんのでご留意下さい。

投稿日:2024/02/05 16:18 ID:QA-0135099

相談者より

「年次有給休暇を使って療養しなさい」と言った方が良いと考えておりました。ここは、あくまでも本人の意思によって対応します。

投稿日:2024/02/05 20:30 ID:QA-0135105大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

(1)心療内科等の診察を受けさせるのはいいとして、問題は受診命令に従うかどうかです。

会社が心療内科等の受診を勧めたにもかかわらず、本人がそれを拒否し診断書の提出もなかった場合、どのように対処すべきかという問題が残ります。

その点については、就業規則等に、会社が労働者に対して、医師の受診を命じることができる旨の規定を設けている場合には、この規定に基づいて受診を命ずることができるし、また、この場合、何度命じても従わなければ、懲戒処分を課すことも可能であるといえます。

求職命令をだすかどうかは、最終的には会社の判断ですから、基本的には診断書があれば1つの判断材料となり得ますが、なければないでこの段階で休職命令を出しても差し支えはありません。

ただしその場合、就業規則に、「会社が、労働者の心身の状況により勤務が不適当と認めた場合には求職を命じることができる」といった旨の規定を設けておく必要があり、本人の健康状態、就労させることにより生じる不都合等を総合的に考慮すれば休職させざるを得ないと会社が判断すれば、速やかに休職を命ずることで差し支えはないでしょう。

(2)休職期間を1か月に区切って、様子を見ること自体は否定しませんが、休職期間の3か月を経過した時点で、完全な労務の提供ができないと御社が判断される場合は解雇も可能とはいえますが、ただし、解雇には常にリスクは伴います。

したがって、将来、病気が完全に治癒し元どおりの就労が可能になれば改めて復帰の相談にのる旨は伝えたうえで、一旦は退職し自宅療養に専念するよう促すという方法も考えられます。

(3)年休は、労働者自らが時季を指定して行使するものであり、会社のほうから一方的に年休として処理することは出来ません。

投稿日:2024/02/06 14:23 ID:QA-0135142

相談者より

ありがとうございました。
就業規則には標記の条文は備わっております。なんらアクションもせずに、放置しておくことだけはお互いのためにはならないので、まず、医師への面談を促します。

投稿日:2024/02/08 06:48 ID:QA-0135212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、やはり正式に診断書を求められるおくのが妥当といえます。

2につきましては、就業規則で3か月の休職期間が定められていれば、それを早めに打ち切る事は今後全く回復の可能性が無いといった事でもない限り認められないものといえます。

3につきましては、年次有給休暇の取得は本人の希望に基づくものですので、当人に確認されて決める必要がございます。

投稿日:2024/02/06 18:12 ID:QA-0135157

相談者より

ありがとうございました。
2の運用については特に参考になりました。
一旦、1.5ヶ月で区切りをつけて、そして残りの期間を休職させることを検討します。

投稿日:2024/02/08 06:50 ID:QA-0135213大変参考になった

回答が参考になった 0

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