休憩時間を1日2回2時間与えることの是非
いつもお世話になっております。
休憩時間の相談です。
9時から18時までに就業し、12時から13時まで休憩を取得したとします。
業務の都合上、22時まで残業を行わなければならなくなりました。
このため19時から20時まで夕食の休憩時間(無給)を与えることは問題ないでしょうか?ノーワークなので問題ないとは考えておりますが、宜しくお願いします。
投稿日:2024/01/10 13:12 ID:QA-0134236
- LATTEさん
- 山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題はありませんが、
休憩を命じる旨、就業規則にも整合性が取れるように記載しておく必要があります。
18時から19時は労働ということでよろしいのでしょうか。
投稿日:2024/01/10 17:42 ID:QA-0134241
相談者より
ご回答ありがとうございます。
18時から19時は労働時間を想定しております。
このケースの場合、就業規則に「夕食をとるための、無給の休憩を与えることができる」ということを明記する必要があるということでしょうか?
投稿日:2024/01/11 03:26 ID:QA-0134243参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありませんが、就業規則にはその旨定めておく必要があります。
「業務の都合上、突発的に残業を命ずることがあるが、残業が長時間に及ぶ場合は会社の判断で途中1時間の食事休憩を与えることがある。ただし、当該休憩時間は無給とする。」といった体で記載しておけばよろしいでしょう。
無給であれば従業員からの反発も予想されますので、そこはしっかり説明して同意を得ておくことも大事です。
投稿日:2024/01/11 08:19 ID:QA-0134244
相談者より
規程に盛り込む文言がとてもヒントになりました。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
投稿日:2024/01/12 14:24 ID:QA-0134270参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、食事という健康配慮の観点からの休憩付与であればむしろ望ましい措置ともいえるでしょう。
但し、一方的な措置とならないよう事前に当人とご相談の上で特に問題が無ければ付与されるのが妥当といえます。
投稿日:2024/01/11 22:29 ID:QA-0134255
相談者より
いつもありがとうございます。
コミュニケーションをとりながら進めて行きたいと考えます。
投稿日:2024/01/12 14:25 ID:QA-0134271大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休憩には合理性がありますが、22時まで残業が必要な理由にもよります。店番など時間拘束が目的なのか、単に作業量からその程度かかりそうなのか、後者については一刻も早く終業したい社員もいるでしょうから、しっかり本人と話し合って下さい。
投稿日:2024/01/12 09:48 ID:QA-0134265
相談者より
時間管理の認識についても温度差があるので、その溝を埋められるようコミュニケーションをとっていきます。
投稿日:2024/01/12 14:26 ID:QA-0134272大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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