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休憩時間を1日2回2時間与えることの是非

いつもお世話になっております。
休憩時間の相談です。
9時から18時までに就業し、12時から13時まで休憩を取得したとします。
業務の都合上、22時まで残業を行わなければならなくなりました。
このため19時から20時まで夕食の休憩時間(無給)を与えることは問題ないでしょうか?ノーワークなので問題ないとは考えておりますが、宜しくお願いします。

投稿日:2024/01/10 13:12 ID:QA-0134236

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題はありませんが、
休憩を命じる旨、就業規則にも整合性が取れるように記載しておく必要があります。
18時から19時は労働ということでよろしいのでしょうか。

投稿日:2024/01/10 17:42 ID:QA-0134241

相談者より

ご回答ありがとうございます。
18時から19時は労働時間を想定しております。
このケースの場合、就業規則に「夕食をとるための、無給の休憩を与えることができる」ということを明記する必要があるということでしょうか?

投稿日:2024/01/11 03:26 ID:QA-0134243参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はありませんが、就業規則にはその旨定めておく必要があります。

「業務の都合上、突発的に残業を命ずることがあるが、残業が長時間に及ぶ場合は会社の判断で途中1時間の食事休憩を与えることがある。ただし、当該休憩時間は無給とする。」といった体で記載しておけばよろしいでしょう。

無給であれば従業員からの反発も予想されますので、そこはしっかり説明して同意を得ておくことも大事です。

投稿日:2024/01/11 08:19 ID:QA-0134244

相談者より

規程に盛り込む文言がとてもヒントになりました。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

投稿日:2024/01/12 14:24 ID:QA-0134270参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、食事という健康配慮の観点からの休憩付与であればむしろ望ましい措置ともいえるでしょう。

但し、一方的な措置とならないよう事前に当人とご相談の上で特に問題が無ければ付与されるのが妥当といえます。

投稿日:2024/01/11 22:29 ID:QA-0134255

相談者より

いつもありがとうございます。
コミュニケーションをとりながら進めて行きたいと考えます。

投稿日:2024/01/12 14:25 ID:QA-0134271大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休憩には合理性がありますが、22時まで残業が必要な理由にもよります。店番など時間拘束が目的なのか、単に作業量からその程度かかりそうなのか、後者については一刻も早く終業したい社員もいるでしょうから、しっかり本人と話し合って下さい。

投稿日:2024/01/12 09:48 ID:QA-0134265

相談者より

時間管理の認識についても温度差があるので、その溝を埋められるようコミュニケーションをとっていきます。

投稿日:2024/01/12 14:26 ID:QA-0134272大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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